定住者ビザとは?
投稿日:2025年5月2日
定住者ビザの背景
定住者ビザは出入国管理及び難民認定法第22条第2項に基づき、法務大臣の裁量により「特別な事情」を有する外国人に付与される在留資格です。主に人道的配慮が必要なケース(家族離散防止・虐待被害者保護)と日本社会への定着が期待される日系人受け入れを目的として1990年に創設されました。対象者は、日系2世3世・「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子に限定され、審査では「血縁関係の真正性」「安定した生活基盤」「地域社会適応能力」の3要素が総合判断されます。近年は申請デジタル化が進展し、標準処理期間が短縮される一方、虚偽養子縁組対策としてDNA鑑定義務化対象が拡大されるなど、人道的柔軟性と制度濫用防止のバランス強化が特徴的です。
「定住者」に該当する方
1 外国人(申請人)の方が日系3世
2 外国人(申請人)の方が日系2世の配偶者(夫又は妻)
3 外国人(申請人)の方が日系3世の配偶者(夫又は妻)
4 外国人(申請人)の方が「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子
5 外国人(申請人)の方が「日本人」、「永住者」、「定住者」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、6歳未満の養子
在留期間
定住者の在留期間には、6カ月・1年・3年・5年があります。
「定住者」と「永住者」の区別
「永住者」は在留期間の定めがない唯一の身分系在留資格であり、原則として生涯にわたり日本での居住と活動が保証されます。もし身分が変わったとしても、基本的にはずっと日本に滞在し続けて活動することができる特別な在留資格です。これに対し「定住者」は有効期間(最長5年)が設定されており、更新時には当該期間中の生活状況(収入・住居・法令遵守状況等)の再審査が義務付けられます。更新の際にもし身分や収入などの状況が変わっていれば更新ができなくなることもあり、それ以上日本に居続けることができなくなってしまうこともあります。
「定住者」の就労制限
「定住者」は、原則として就労制限はありません。つまり、どんな仕事にも就くことができます。
しかし、もし「定住者」は日本との強い関わりが基本になっているため、身分や収入など状況が変われば「定住者」でなくなってしまうこともあり得るという点です。たとえば、仕事のために家族と離れてずっと単身赴任していたり、海外出張の仕事で長期間ずっと日本を離れていたりすることは、「定住者」の在留資格から逸脱するおそれがあります。
本記事では、定住者を考えている方に向けて、背景、要件、注意点について、解説しました。いかがでしょうか?
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