研修ビザ
研修ビザは、実務研修を全く伴わない研修
(国や地方公共団体等の資金により主として運営される事業として行われる公的研修など)
の際に必要になるビザです。
日本の機関で技能を習得しても、
本国に帰国後、直接作業を行わない管理監督者などが対象のビザです。
現場作業の知識習得のために現場に入って作った製品は、
出荷をするなど、経済活動を行うことができません。
つまり、「非現業」研修であることが、
「技能実習」研修と大きく変わります。
また、日本の機関との雇用関係はありませんので、
派遣する本国の機関が給与等を支払う必要があります。
当社は、東京・名古屋・大阪にオフィスがあり、
経験と実績の豊富な『研修ビザ申請専門スタッフ』が、
お客様おひとりおひとりのご相談に対応しております。
ご自身では研修ビザの取得・更新が難しい案件でも、一緒に解決方法を探し、サポート致します。
自分で入国管理局に研修ビザ申請を行って、不許可になった方の再申請もお任せください。
中国語・英語対応のスタッフもいるので、日本語では相談が難しい方でも安心です。
それぞれのご事情に合わせた準備を行うことで、後々のトラブルを回避し、
日本に在留しやすくなるための環境整備のアドバイスも行っております。

相談は何度でも無料ですので、まずはお気軽にご連絡下さい!

私たちにおまかせください!

■研修ビザ申請を行って、「追加資料提出通知書」が入国管理局から届いた方

追加資料の通知は、不許可になったわけではありません。
追加資料の提出は、スピードが命。
通知書が来た日から1~2週間以内に提出しないといけないケースが多いので、
できる限り早い対応が必要です。
追加資料提出のサポートも行っていますので、お気軽にお問い合わせください。
詳しくはこちら【ビザ追加資料提出サポート】
■研修ビザ申請を行って、不許可になった方・再申請を行いたい方

不許可通知が届いたからといって、
ビザ取得を諦める必要はありません。
何故不許可なのか、その理由を確認・改善して再申請すれば、
許可になる可能性はあります。
当社では、入国管理局への不許可理由確認同行、再申請サポートを行っています。
詳しくはこちら【ビザ不許可理由確認・再申請】
研修ビザの申請要件
研修ビザ申請の主な要件は、次のとおりです。
■単純な作業の反復で取得できない内容であること
■研修受講者が一定の知識を有しているが、日本の研修でなければ身につけられないこと
例)日系現地法人の社員が日本本社のルール・管理基準等を身につけること
研修受講者の履歴書は必要書類になります
■研修担当者が、研修に関する実務経験が5年以上あること
※経歴書の提出が求められています
■研修施設及び宿泊施設が確保されており、生活管理者が配置されていること
■帰国旅費等が担保されていること
■その他、緊急事態発生時に入国管理局等への届出、書類保管の体制が整っていること
■単純な作業の反復で取得できない内容であること
■研修受講者が一定の知識を有しているが、日本の研修でなければ身につけられないこと
例)日系現地法人の社員が日本本社のルール・管理基準等を身につけること
研修受講者の履歴書は必要書類になります
■研修担当者が、研修に関する実務経験が5年以上あること
※経歴書の提出が求められています
■研修施設及び宿泊施設が確保されており、生活管理者が配置されていること
■帰国旅費等が担保されていること
■その他、緊急事態発生時に入国管理局等への届出、書類保管の体制が整っていること
研修計画書とは
研修ビザ申請にあたっては、研修計画書の内容が問われます。
■実務研修がある場合、全体の研修期間の一定の割合以内であること
※具体的な期間・研修内容を盛り込んだ計画書の作成がポイントです
研修内容がグループ単位になる場合は、グループごとの計画書が必要です
■研修期間が1年以内であること
■実務研修がある場合、全体の研修期間の一定の割合以内であること
※具体的な期間・研修内容を盛り込んだ計画書の作成がポイントです
研修内容がグループ単位になる場合は、グループごとの計画書が必要です
■研修期間が1年以内であること
研修ビザ取得の流れ
ご相談→お見積り

まずはお電話か問い合わせフォームからご連絡ください。
現在の状況を確認した上で、申請方針をご説明いたします。
(中国語、英語は通訳スタッフの同席も可能です)
営業時間外でも事前にご予約いただければ、夜間や土日の相談も可能です。
現在のご依頼者の状況やご希望の点などを詳しくお聞きし、適正な価格で見積りを提示いたします。
お申込み
見積りで提示した金額やサービス内容に納得いただけましたら、ご依頼いただきます。
報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。
資料収集・書類作成

必要書類は当社で収集・作成いたします。
一部、ご依頼者にしか取得できない書類が必要になる場合は、
書類の取得方法等を助言させていただきます。
「指定された書類が具体的にどのようなものか分からない」という場合は、
見本書類の作成もいたします。
また、中国語・韓国語・英語の書類の翻訳も当社で行っています。
※別途、証明書等の取得費用(実費)と翻訳料(1,000円/枚)がご申込者負担となります
申請代行
当社の行政書士が、全国の入国管理局で、
ご依頼者に代わって直接申請を行います。
そのため、ご依頼者は入国管理局へ出向く必要はありません。
追加書類指示が入った場合も、当社が対応します。
認定証明書受け取り

審査の結果、問題が無ければ、
ビザ取得に必要な「在留資格認定証明書」が当社へ届きます。
報酬の精算後、この証明書をご依頼者にお渡しいたします。
また、万一不許可になった場合も、ご依頼者の要望に応じて、
再申請を行います。
本国送付とビザ申請
ご依頼者が認定証明書を本国へ送り、
現地の日本領事館でビザ申請します。
そしてビザを受け取れば、晴れて日本入国となります。
認定証明書の有効期限は発行日から3ヶ月間となりますので、ご注意ください。
研修ビザについてのよくある質問
- 「技能実習」と「研修」の違いは何ですか?
- 「技能実習」は実務研修を受入する日本企業と雇用契約を結んで行います。
つまり労働者として仕事をしながら、技能を身につけていくことになります。
一方、 「研修」は実務研修を行うことはできませんので、労働者としての仕事ができません。
- 「研修」では、技能を身につけられないことになりませんか?
- 「研修」は、報酬を受ける活動
つまり労働者として、生産ラインに入ることや売り場に立つことが
できないということです。
このため、研修で実際の生産ラインを使用して作った製品を売ること、接客することで
受入企業が対価を得てはいけないので、
生産ライン実習で作った製品は廃棄など市場に出してはいけませんし、
接客実習等は模擬訓練(ロールプレイング)が中心となります。
また、現場見学、マンツーマン指導も研修内容として認められています。
- 「短期滞在」ビザでの「短期商用・研修」との違いは何ですか?
- 「短期滞在」ビザでの滞在期間は最長で90日です。
ですから、オリエンテーションなど比較的期間が短い期間の
研修の場合に適していると考えられます。
「研修」ビザは、管理監督者・幹部候補生に対する教育訓練を
中長期的に行う必要がある場合に適していると考えられます。
いずれにしても研修内容でビザの許可・不許可が決まりますから、
研修内容によって検討することをおすすめします。
- 研修の予定消化が思うようにいかずに、在留期限を迎えそうです。
更新ができると書かれていますが、簡単に認められますか? - 「研修」資格の期間は一般的に1年です。
更新にあたっては、本人や受入企業から事情を聞き、
特別な事情があると認められた場合に限って認められるようですので、
簡単にいかないものとお考えの上で、
余裕を持った研修スケジュールを立てることをおすすめします。
全国対応可能

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お問い合わせいただいた方には、
原則、当日または翌営業日にご返信しています。
2営業日以上連絡がない場合は、送信できていない場合があります。
お手数ですが、もう一度、当フォームよりお問い合わせください。
なお、お電話でのご相談も受け付けております。
お気軽にご相談ください!
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