化粧品製造販売業・製造業許可 製造販売届

輸入化粧品・アジアンコスメを日本で販売するには?必要な手続きと注意点

更新日:2025年9月19日


近年、韓国コスメや中国ブランドなどの「アジアンコスメ」が注目を集め、日本市場でも人気が高まっています。D2Cブランドや小売業者の方からも「海外コスメを日本で販売したいが、何をすればいいか分からない」というご相談が増えています。

 

化粧品の輸入・販売には薬機法をはじめとする各種規制が関係し、適切な手続きを怠ると販売停止や行政指導につながるリスクがあります。ここでは、輸入化粧品を日本で販売する際に必要な手続きや注意点を解説します。

 

輸入化粧品ビジネスの市場拡大の背景

  • 訪日観光客の回復に伴い、外国人消費者の需要が拡大。
  • 韓国・中国を中心としたアジアブランドの人気が定着。
  • 小規模ECやD2Cモデルでも輸入コスメ販売が急増中。

こうした流れの中、参入を考える企業が増えており、法令対応が重要になっています。

日本で輸入化粧品を販売するための主な手続き

化粧品製造販売業許可の取得

日本で化粧品を販売するには、「化粧品製造販売業許可」が必要になります。

「化粧品製造販売業許可」の取得要件は主に3つです。

  • 総括製造販売責任者の設置 ※販売等の営業部門には関与できません。
  • 薬機法に基づいた業務マニュアルの整備(GQP、GVP手順書)
  • 「欠格事由」への非該当(麻薬中毒でない等)

許可取得までは、許可を取る事務所がある都道府県にもよりますが、2ヶ月~4ヶ月ほどかかります。

手続きや要件等の詳細は、こちらをご覧ください。

 

 

化粧品製造業許可の取得・表示責任

輸入した化粧品を自社で保管する場合、「化粧品製造業許可」の取得も必要です。

「化粧品製造業許可」は一般区分と包装・表示・保管区分の2種類に分かれています。

製造業というとモノづくりを想像される方が多いですが、場合によっては、保管をするだけでも「化粧品製造業許可(包装・表示・保管区分)」が必要となります。

自社で予定している製造フローがどの許可が必要になるか分からない場合は、お気軽にご連絡ください。

 

 

 

 

また、化粧品は全成分を日本語で表示する義務があります。

 

表示の順番も定まっており、ミスがあると商品の回収が必要になるケースもありますので、誰が表示の責任を負うのかを明確にしたうえで、ラベル表示を整備する必要があります。

 

既に海外で販売している製品の場合、海外では認められていても、日本で使用できない成分・文言もあるため、行政や専門家への事前確認が不可欠です。

弊社では製品の法定表示(ラベル)文言チェック、広告、販売名の検討も行っております。

 

 

製品の届出

ここまで、化粧品を輸入・販売する際の手続きについて説明してきました。

ただ、許可を取得しただけでは、まだ商品の販売はできません。

商品の販売には、別途、「化粧品製造販売届書」「化粧品(外国製造販売業者・外国製造業者)届書」が必要です。

上記2つの届出は、それぞれ製品の登録手続き、外国の製造業者の登録手続きとなっています。

製品の販売名称については、アルファベットが全体の半分以上になってはいけないなど、細かいルールがありますので、事前に使用可能か確認することをお勧めします。

 

 

まとめ専門家のサポートでリスクを回避

輸入化粧品の販売は大きなビジネスチャンスですが、同時に法規制や実務上のハードルも多く存在します。
「自分で進めてよいのか不安」「どんな手続きから始めればいいのか分からない」と感じたら、まずはお気軽に無料相談を活用ください。

 

お電話での問い合わせ

サポート行政書士法人 東京本社

03-5325-1355(平日9時~12時、13時~18時)

 

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