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化粧品の販売名ルールについて

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こんにちは。
化粧品担当の坂本です。

今回は、化粧品の販売名のルールについてご説明します。
化粧品を販売する為には、まず「化粧品製造販売届書」を管轄行政に提出をします。
そこで、必要になってくるのが販売名の決定です。

販売名については、いくつかルールがあるため、つけたい名前が全て受け付けられるというわけでもありません。
販売名のルールを今一度整理していきましょう!

コンサルタント 坂本 那紗

※販売名とは商品の裏面に記載される行政に届出する名称です。商品名とは異なる場合もありますのでご注意ください。

①アルファベット、記号、数字のみの販売名はNG

必ず日本語が入っている販売名を付ける必要があります。
半分以上がアルファベット・記号、数字の場合も受付されない自治体もあります(東京都)。
輸入商品の場合には、現地の名称を日本語訳やカタカナに変換して名付ける必要があります。

②配合されている成分のうち、特定の成分名称を販売名に入れることはNG

化粧品は、配合されている成分全体で、使用感や効果を発揮するため、
特定の成分を有効成分とすることはありません。
消費者の誤解を防ぐためにも、特定の成分名を販売名に入れることはできません(例:ビタミンC化粧水等)。

※化粧品公正競争規約施行規則で認められたものを除く

③既存の医薬品及び医薬部外品と同一の名称の使用はNG

消費者に誤解を与えないことが非常に重要です。
既存の医薬品及び医薬部外品と同一の名称にした場合、同様の効果効能があると誤認させる可能性があるため、 同一の名称をつけることはできません。

④虚偽・誇大な名称あるいは誤解を招くおそれのある名称の使用はNG

化粧品は効果効能として謳っていい項目は既に定められています。
その効果効能以上を連想させるような名称を使用することはできません(例:ホワイトニング、アンチエイジング等)。
輸入商品の場合、日本では使用できない意味の言葉が入っている可能性もありますので、届出前に確認することが大切です。

⑤剤型と異なる名称の使用はNG

上述の通り、消費者に誤解を与えないような表現が大切になってきます。
例えば、「〇〇ミルク」という販売名にもかかわらず、商品自体は固形石鹸である等、消費者が混乱するような、剤型と異なる名称を付けることはできません。

⑥医薬品又は医薬部外品とまぎらわしい名称の使用はNG

こちらも前述と同様、消費者に誤解を与えない表現が大切です。
メディカル○○や○○アンプルというのは、医薬品や医薬部外品と紛らわしい名称になるため、使用することができません。

⑦他社が商標権を有することが明白な名称

他社の商標権を侵害していないかチェックすることも必要です。
特許・実用新案、意匠、商標について、キーワードを入力して簡易検索ができます。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage


大きなところでは、以上の7点が注意事項です。
化粧品は薬機法のみでなく、公正競争規約や化粧品工業会の化粧品等の適正広告ガイドライン等、様々な規制を遵守しなければなりません。
これから届出しようと考えている販売名等が上記に該当していないか、今一度確認しましょう。

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弊社でも、販売名の確認や化粧品製造販売届書の届出手続きを行っています。
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