太陽光発電の事業計画認定申請 ( 太陽光パネルの名義変更 )

【太陽光】長期安定適格太陽光発電事業者の適格認定について|稼働前後の手続きを解説 | サポート行政書士法人

更新日:2026年8月26日


こんにちは。太陽光事業計画認定担当です。
2025年度の再エネ特措法改正で「長期安定適格太陽光発電事業者」という新たな制度が追加されました。
認定を受けるための主な要件は次の通りです。

・申請者及び申請者を密接関係者とする者が、再エネ発電事業を営むに当たって、関係法令の規定を遵守していること。〔施行規則第4条の2の4第2項第1号〕

・申請者が、太陽光発電事業を特に長期的かつ安定的に実施するために必要な能力、経験及び管理に係る体制を有すること。

・申請者が、太陽光発電事業を特に長期的かつ安定的に実施することに関する目標を定めていること。

長期安定適格太陽光発電事業者の適格認定を受けると、変更認定時の説明会等の取扱いやパネル増設等時における廃棄等費用の積立時期の取扱い時に特例を受けることが認められます。

弊社では、長期安定適格太陽光発電事業者の適格認定申請を承ることも可能です。北海道から沖縄まで、全国からのご依頼をお待ちしています!

国が目指す再生可能エネルギー「主力電源化」の背景

国は再生可能エネルギーの「主力電源化」を強力に推し進めており、太陽光発電が過渡的な電源にとどまらず、長期的かつ安定的な電力「供給」の軸となることを求めています。そのため、従来のFIT制度下で想定されていた10〜20年単位の運用を超え、「30年」「40年」と事業を長期継続できる体制づくりが重要視されています。

発電効率の最適化や適切なメンテナンスによって「安く発電」できる仕組みを整え、将来的に「発電が安くなる」環境を定着させることが、国全体の持続可能な電力「発電 供給」の安定化につながります。

稼働中および新規の太陽光発電設備に求められる事業要件

適格認定制度は、新規に設置する設備だけでなく、すでに「稼働」している既存の太陽光発電設備や「余剰発電」を行う設備も対象に含まれます。

単に設備が存在して「稼働」しているというだけでなく、法令遵守やガバナンス体制を明確に証明し、社会的に信頼される「優良」な事業者としての適格性を示さなければなりません。地域社会との調和や長期的な安全管理措置を確実に講じることが申請の必須条件となります。

主力電源化の要件を満たすための必要書類と申請方法

稼働中の設備で「電源化」の基準を満たす適格認定を取得するには、経済産業省の定めた要件に基づく各種誓約書や事業計画書、管理体制図などの作成が必要です。電子申請システムでの手続きにあたっては、既存設備の「稼働」実績や関係法令の遵守状況を示す証明書類を漏れなく揃えて申請を進める必要があります。

認定を受けずに稼働を続けた場合のリスクと影響

適格認定を受けずに「稼働」を続けた場合、すぐに発電や売電がストップするわけではありません。しかし、将来的な設備改修やパネル増設(変更認定申請)の際に、地域住民向けの説明会開催や事前周知が義務化されるなど手続き負担が増大します。また、廃棄費用の積立時期に関する優遇措置を受けられないため、「優良」事業者としての各種特例メリットを活用できなくなるデメリットがあります。



       担当者:加藤 柊

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    (著者:加藤)

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