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危険物の取扱・保管

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危険物とは?

危険物の定義

広義の危険物は高圧ガス、放射性物質、火薬類、毒劇物等を指して言いますが、消防法第2条が定義する危険物は、簡単に言えば火災の発生の危険性の大きい物品を指し、下記のように分類されています。

身近な危険物の例

消防法の危険物は、

①「燃えるもの」以外にも他の物質が燃えるの助けるもの、②水をかけると発火するもの、③自然発火するもの

等を含みますが、身近な危険物は第四類に分類される「引火性液体」でしょう。

例えば「ガソリン」「灯油」「軽油」などの燃料類に加えて、「マニキュア」「除光液」 「接着剤」「着火剤」「ペンキ」「ヘアスプレー」といった製品が挙げられます。

危険物における考え方

指定数量

「指定数量」とは、危険物の種類ごとに決められた数量であり、その数量以上を貯蔵する場合に貯蔵所の設置許可を受けなければならない

とされるボーダーラインのことです。

危険物の類別、品名、性質により指定数量は下記のように決められています。

<少量危険物>

「指定数量」の1/5以上、指定数量未満の量の危険物を少量危険物と言います。

指定数量以上の「危険物」は消防法の規制を受けますが、少量危険物は各市町村の条例により規制されるという違いがあります。

倉庫で危険物を貯蔵する場合の許可/届出

許可/届出が必要になる条件

危険物を貯蔵する場合、条件によって

①許可が必要な場合

②届出が必要な場合

③許可も届出も不要な場合

があります。この条件は、貯蔵・取扱数量によって決まります。

危険物取扱者制度

指定数量以上の危険物を貯蔵する施設には、危険物取扱者(国家資格)を置く必要があります。

屋内貯蔵所

屋内の場所において、危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設を屋内貯蔵所と言います。

屋内貯蔵所の基準

許可が必要な危険物貯蔵施設には条件によって細かい基準が定められています。

一般的な基準は下記のように定められています。

<保有空地>

 保有空地は、火災発生時の消火活動と延焼防止のため、危険物の貯蔵倉庫の周囲に設けるべき一定の幅の何も物を置かない場所のことを言います

貯蔵倉庫の周囲に設けるべき空地の幅は、物品ごとに決められた「指定数量」の何倍を扱うかによって決められています。

①掲示

見やすい箇所に屋内貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し、必要な事項を掲示した掲示板を設ける必要があります。

②軒高

屋内貯蔵所は地盤面からの期までの高さ(軒高)が6m未満の平屋建でなければなりません。

ただし、第二類又は第四類の危険物のみの貯蔵倉庫であれば、軒高の制限が20m未満となります。

③壁・柱・床の構造

貯蔵倉庫は、壁、柱及び床を耐火構造とする必要があります。

④梁・外壁

梁は不燃材料で造る必要があります。

また、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁にする必要があります。

⑤屋根の構造

屋根を不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふき、かつ、天井を設けてはいけません。

ただし下記の場合は例外となります。

・第二類の危険物のみの屋内貯蔵所の場合:屋根を耐火構造にすることができます。

・第五類の危険物のみの貯蔵倉庫の場合:難燃性の材料又は不燃材料で作られた天井を設けることができます。

⑥窓及び出入口

貯蔵倉庫の窓及び出入口には、防火設備を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、

随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設ける必要があります。

また、ガラスを用いる場合は、網入ガラスとするしなければなりません。

⑦床面積

屋内貯蔵所の床面積は1,000㎡未満としなければなりません。

⑧照明及び換気

貯蔵倉庫には、必要な採光、照明及び換気の設備を設けるなければなりません。

⑨避雷設備

指定数量の10倍以上を扱う屋内貯蔵所は避雷針等の避雷設備を設ける必要があります。

⑩蒸気排出設備

引火点70℃未満の危険物を取り扱う場合は、上記排出設備を設ける必要があります。

危険物の貯蔵に関する手続き

危険物仮貯蔵仮取扱申請

危険物貯蔵所設置許可申請

移送取扱所設置許可申請

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Q&A

危険物施設とは何か?

指定数量以上の危険物を貯蔵、取り扱う施設を言います。

法令上は製造所・貯蔵所・取扱所に区分されます。

消防法の危険物を保管する場合は、倉庫業法における危険品倉庫で保管が必要なのか?

取扱量によって異なります。

消防法の危険物を保管する場合、許可が必要とされる量(指定数量)以上を扱う場合に、

倉庫業上の危険品倉庫で保管する必要があります。

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