収集運搬業:許可要件
更新日:2024年3月21日
産業廃棄物収集運搬業の許可がおりるまでには一般的に60日、約2ヶ月必要とされています。
産業廃棄物収集運搬業の許可が認められるためには、以下の4つの要件を満たす必要があります。
◆もくじ◆
講習会を修了していること
財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが主催で行っている認定講習会は、受講して修了証をもらう必要があります。
修了証をもらうことで産業廃棄物処理の知識を身につけていると証明されるからです。
経理的基礎を満たしていること
経理的基礎を満たしていると判断されるためには、少なくとも債務超過の状態でないことが必要です。
具体的な基準は各許可自治体によって異なります。
収集運搬車両を有していること
産業廃棄物を運ぶわけですから、それに対応した車両を所有する必要があります。
リース車でもよい場合もありますが、できるだけ自己所有の車を持つようにしましょう。
また、他の産業廃棄物収集運搬車が登録した車両と同じ車両を申請者が登録することはできないので注意してください。
欠格事由に該当しないこと
法人の場合、注意しなければならないことがあります。
| ・成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者 | 
| ・禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者 | 
| ・廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者 | 
| ・暴力団員の構成員である者 | 
以上に該当してしまうと審査に合格できないので注意してください。
申請する時の注意点
講習会は必ず受講しておきましょう
財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが主催で行っています。
受講日数は2日間です。受講をして修了証をもらっていないと審査はとおりません。
正確な書類が必要です
申請には当然、多くの書類を提出しなければなりません。
当会社では、お客様にご安心して申請できるよう正確かつスピーディーに書類を作成しています。
申請に必要な書類
産業廃棄物収集運搬業の許可申請には多くの書類が必要になります。
当社では産業廃棄物収集運搬業の許可申請専門チームが正確かつ迅速に書類を作成いたします。
なお、どのような書類が必要なのか、下記へ東京都を例にとって記載しておきますので参考にしてください。
自治体によって書類の内容が異なる場合がございます。
個人の場合
| ① | 住民票抄本 | 
| ② | 登記事項証明書 | 
| ③ | 申請者の印鑑証明書 | 
| ④ | 許可証の写し(他県の許可をお持ちの場合) | 
| ⑤ | 所得税納税証明書(その1納税額等証明用) | 
| ⑥ | 確定申告書B(第1表)の写し(直近3ヶ年分) | 
| ⑦ | 講習会修了証の写し | 
| ⑧ | 駐車場の使用権限を証明する書類(契約書等) | 
| ⑨ | 使用する全車両の車検証の写し | 
| ⑩ | 使用する全車両・容器の写真 | 
法人の場合
| ① | 定款の写し | 
| ② | 登記事項証明書 | 
| ③ | 法人印鑑証明書 | 
| ④ | 役員(監査役を含む)住民票抄本 | 
| ⑤ | 役員(監査役を含む)登記事項証明書 | 
| ⑥ | 許可証の写し(他県の許可をお持ちの場合) | 
| ⑦ | 貸借対照表・損益計算書(直近3カ年分) | 
| ⑧ | 納税証明書(その1 納税額証明用) | 
| ⑨ | 講習会修了証の写し | 
| ⑩ | 駐車場の使用権限を証明する書類(契約書など) | 
| ⑪ | 使用する全車両の車検証の写し | 
| ⑫ | 使用する全車両・容器の写真 | 


