利用運送業許可

利用運送業とは

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利用運送業とは、荷主である顧客と荷物を運送する契約を直接締結し、利用運送業者の責任にて、船舶運航・航空運送・鉄道運送・貨物自動車運送を利用して、貨物の運送を行う事業をいいます。

つまり、自社で運送手段をもたずに顧客から荷物を預り、運送を行うことをいいます。

運送取次事業との違い

運送取次事業とは、荷主の依頼により、運送事業者の行う貨物の運送の取次ぎや受取りを行う事業を指し、コンビニなどでの宅急便の取次ぎや受取りがこの事業に該当します。

運送取次事業と利用運送業の違いは、自己の責任で運送契約をおこなうかどうかということです。

顧客に対して直接運送契約を締結し、自己の責任で運送を行うのが利用運送業であり、単なる運送業者の取次ぎや受取りのみの場合は、運送取次事業となります。

事業の種類について

利用運送業は、第一種利用運送事業第二種利用運送事業に分類されます。

第一種利用運送事業は、単純に船舶運航・航空運送・鉄道運送・貨物自動車運送の事業者を利用して、貨物の運送を行う事業になります。

第ニ種利用運送事業は、船舶運航・航空運送・鉄道運送の事業者を利用して、貨物の運送を行う事業とその前後の貨物自動車による集荷及び配達を一貫して行う事業になります。

顧客の荷物をドア・ツー・ドアで運送サービスを提供する事業が該当します。

利用運送機関の種類

利用運送業の申請は、利用する運送機関の種類により、申請手続きが異なっています。

利用運送業は大きく分けて、海運・航空・鉄道・自動車の4つに分類されており、海運は外航と内航、航空は国際航空と国内航空にそれぞれ分類されます。

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