資金移動業者への規制
履行保証金と保全方法
資金移動業者は、一定のルールのもと、「履行保証金」を最寄りの供託所に供託しなければなりません。
保全の方法 | 説明 | 供託所等 |
金銭による供託 |
現金を供託します。 |
資金移動業者の最寄りの供託所(法務局) |
債権による供託 |
国債証券、地方債証券等を供託します。
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保全契約の締結 |
金融機関と履行保証金保全契約を締結し、その旨を財務(支)局長等に届け出ることによって、履行保証金の供託に代えます。 |
(保全契約締結先) 一定の要件を満たした ・銀行等 (外国銀行支店を含む) ・生命保険会社 ・損害保険会社 |
信託契約の締結 |
信託会社等履行保証金保全契約を締結し、財務(支)局長等の承認を受け、財産を信託し、その旨を財務(支)局長等に届け出ることによって、履行保証金の供託に代えます。 |
信託契約締結先は ・信託会社、外国信託会社(日本で免許を受けた会社に限る) ・信託銀行 |
利用者保護措置
資金移動業者は利用者の保護等を図るため、次のような措置を講じるように定められています。
金融ADR対応
このページのまとめ
・資金移動業者は、最低1000万円の履行保証金を供託しなければならない。
・履行保証金の供託方法は、金銭や債権による供託、保全契約や信託契約の締結がある。
・資金移動業者は、様々な利用者保護措置をとる必要がある。
・資金移動業者は、苦情処理措置、紛争解決措置を講じなくてはならない。
・苦情処理措置、紛争解決措置は、「一般社団法人日本資金決済業協会」への加入によって対応としている場合が多い。
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