【経営管理ビザ】3000万円要件・厳格化で更新できない?5年延ばすコツと必要書類
更新日:2026年10月7日
外国人が日本国内で事業を継続するためには、経営管理ビザの更新が必要です。
ビザ更新が不受理となると、日本で事業を行うことができなくなる可能性があります。
本記事では、経営管理ビザ更新のための必要書類や要件、そして在留期間を延ばすためのポイントを解説します。

外国人が日本で事業を続けるための経営・管理ビザの更新要件とは?
経営・管理ビザの更新では、経営がしっかり行われているか、管理が適切になされているか等も含めて審査されます。
制度改正に伴い要件の厳格化が進められており、以前の基準を満たしている場合でも安易な更新はできないケースが増加しています。
要件も新規取得時と同等の水準で求められるため、他の種類のビザ更新よりも難易度が高いです。
➀ 経営者・申請者としての適切性
経営管理ビザを更新するためには、日本で定められている税金(所得税、法人税、住民税など)を納めていることや、各種必要な届出を提出していることが求められます。
従業員の社会保険加入状況も審査の対象です。
税金の未納や納税義務を果たしていない場合、ビザ更新の審査に不利になると考えられます。

② 事業者の義務の履行と資本金500万円・3000万円基準の考え方
経営管理ビザ取得者には、事業者として以下の義務が求められます。
省令の改正により旧基準の資本金500万円から新基準の資本金3000万円へ厳格化がなされたため、自社がどの要件を満たす必要があるのかを正しく把握することが不可欠です。
⑴ 事業所の設置
- 事業所は短期間の月単位契約の物件や簡易な屋台ではなく、一定の場所にあることが条件です。
- 使用意図が店舗用、事業用、事務所用であることを示す必要があります。
- 住居用の一部を事業用とする場合、貸主の同意が必要です。
⑵ 税務と納税の状況
- 法人税、所得税、地方税(住民税など)を滞りなく納めている必要があります。
⑶ 社会保険等の整備
- 雇用する全従業員(非正規従業員含む)を適切に社会保険に加入させることが必要です。
- 労働関係法令に従い、労働保険、厚生年金、健康保険の加入手続きや保険料の納付を行っている必要があります。
③ 事業の継続性の確保(赤字決算や債務超過の場合)
事業の継続性が安定しているかを判断するために、以下の要素が考慮されます。
仮に赤字であっても直ちに不許可となり更新ができないわけではありませんが、事業計画書等での補強が必要となります。
⑴ 売上と利益の安定
- 売上が安定し、黒字決算であることが望ましいです。
- 一度の赤字決算は更新を拒否される原因にはならないですが、事情や理由、そして今後の見通し等は考慮されます。
⑵ 直近期末における欠損金の有無
- 同期末に剰余金があり、当期純利益がある場合、事業の継続性が認められます。
- 剰余金がある、または欠損金も剰余金もない場合、事業継続に問題がないと判断されます。
⑶ 債務超過の回避
- 直近期末に債務超過でない場合、事業の継続が認められるケースがあります。
- 債務超過が1年以上継続していないことが求められます。
なお、専門家(公認会計士など)のコンサルティングを受け、事業継続が可能であることを示す書面を提出することで、経営管理ビザの更新が認められる場合があります。
経営・管理ビザの更新に必要な申請書や納税証明書などの書類
経営管理ビザの更新には、各種要件を満たしていることを証明するため以下の書類が必要です。
オンライン申請を利用する場合でも、提出書類の準備や確認は厳密に行う必要があります。
- 在留期間更新許可申請書
- 在留カードとパスポートの提示(外国人登録証明書を含む)
- 写真(3ヶ月以内に撮影したもの(サイズ 横3cm・縦4cm))
- 直近期末の決算書の写し(個人事業主は確定申告の写し)
- 個人の納税証明書(住民税・課税証明書)
→納税状況と1年間の総所得額が記載されていれば、どちらかのみで可 - 会社(法人)の納税証明書
- 従業員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表(税務署員の受付印のある前年度分のコピー)
- 更新申請をする理由を書いた書類(今後の事業の見通しや展望等を解説したもの。書式は自由)
- 会社名義である銀行口座通帳のコピー
- 新しくビジネスに必要な許可を取得した場合のそのコピー
- カテゴリーの明示資料(下記の1~4のカテゴリーのどこに該当しているのかを示す文書)
※各カテゴリーについて
カテゴリー1
- 証券取引所に上場している日本の企業
- 地方の公共団体
- 保険を経営している相互会社
- 日本国の公益法人等
カテゴリー2
- 前年度の源泉徴収税額が1,000万円以上の個人や組織(給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中の給与所得の源泉徴収の合計)
カテゴリー3
- カテゴリー2以外の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(前年度分)が提出された個人や組織
カテゴリー4
- 上記のどれにも当てはまらない個人および組織
各ケースにおける追加必要書類
上記の書類に加え、以下のケースに該当する場合は、追加の書類が必要です。
⑴ 事務所を移転したケース
事務所を移転した場合は、新しい事務所が要件を満たしているかどうかの審査を受ける必要があります。
提出すべき書類は次のとおりです。
- 本店移転登記後の登記簿謄本
- 新事業所の賃貸借契約書
- 写真
- 平面図
また、事務所変更後は速やかに本店移転登記を行い、2週間以内に入管に届け出ることが必要ですので要注意です。
⑵ 役員報酬を変更した(上げた)ケース
役員報酬を上げた場合、会社に余裕があることを示す証となり得ます。
役員報酬は会社の経営状態を判断するための重要な材料であり、報酬が最低でも月額20万円以上であることが望ましいです。
反対に、報酬が低すぎると日本での生活が問題なく送れているか疑問視される可能性があります。
役員報酬を上げた場合は、株主総会議事録を提出する必要があります。
⑶ 従業員が増えたケース
経営管理ビザの更新において、従業員の確保が難しくなった場合では、不許可になる可能性が高いです。
逆に、従業員が増えた場合、経営が安定していることを示す証拠となります。
この場合には、以下の書類を提出します。
- 従業員との雇用契約書
- 全従業員分の源泉納付書(税務署受付印のあるもの)
- 社会保険に加入していることの証明(社会保険料通知書など)
3年・5年ビザを取得するコツと法改正・経過措置の変更点
経営管理ビザで認められる滞在期間は、「4か月」「6ヶ月」「1年」「3年」「5年」などの種類が存在します。
しかし、ほとんどの場合1年間です。
3年・5年の在留期間を認められるためには、以下の条件を満たすことで可能になる場合があります。





