建設業事業承継等の認可
令和2年10月1日から、建設業許可に関する事業承継及び相続に関する制度が新設されました。
改正以前の建設業法では、建設業者が事業譲渡・合併・分割を行う時には、元の建設業許可を廃業すると共に、新たに建設業許可を新規申請する必要がありました。
この場合、廃業日から新たな許可日までの間に、契約額500万円以上(建築一式工事においては1,500万円以上)の建設業を営むことのできない空白期間が生じるという不利益が生じていました。
今回の改正建設業法では、事業承継を行う場合はあらかじめ事前の認可を受けること、相続の場合は死亡後30日以内に相続の認可を受けることで、空白期間を生じることなく、承継者(譲受人、合併存続法人、分割承継法人)及び相続人が、被承継者(譲渡人、合併消滅法人、分割被承継法人)及び被相続人の建設業者としての地位を承継することが定められました。
サポート行政書士法人では、建設業許可を取得されている皆様の許可に関する申請を代行しています。
弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績があります。どのような些細なことでも結構ですので、お気軽にご相談ください。
事業承継及び相続の形態・申請の条件
事業譲渡 | 建設業許可業者を含む複数の事業者間で、建設業に関する事業の全部譲渡が行われる場合が該当します。個人から法人への法人成、法人廃業からの個人事業主開業もこれに含まれます。 申請することができるのは、承継者=譲受人、被承継者=譲渡人です。 |
企業合併 | 建設業許可業者を含む複数の事業者間で、既許可業者の消滅を伴う企業合併(新設)又は吸収合併が行われる場合が該当します。 申請することができるのは、承継者=合併存続法人、被承継者=合併消滅法人です。 |
企業分割 | 建設業許可業者が、企業分割によって建設業部門を引き継ぐ新たな建設業者を新設する、もしくは複数の事業者間で、建設業に関する事業が吸収分割により全部譲渡される場合が該当します。 申請することができるのは、承継者=分割承継法人、被承継者=分割被承継法人 |
相続 | 建設業者である個人事業主が死亡後、他の個人事業主への相続が行われた場合が該当します。 申請することができるのは、相続人本人となります。 |
認可申請先と許可番号
都道府県で認可申請できるのは、承継者(相続人)及び被承継者(被相続人)の全てが都道府県知事許可業者であるか、又は建設業を営む営業所が都道府県内にのみあるものである場合に限ります。合併や分割等において、被承継者が複数ある場合においても、その全員について同じ都道府県内であれば都道府県認可となります。
承継者(相続人)又は被承継者(被相続人)の内、いずれか1人でも、都道府県以外の許可を受けた建設業者である場合は、国土交通大臣の認可が必要となります。この場合、承継者の主たる営業所の所在する都道府県を所管する地方整備局へ認可申請を行う必要があります。
承継者(相続人)または被承継者(被相続人)の内、いずれか1人でも、建設業を営む営業所がその都道府県以外にあり、かつ、いずれの行政庁の建設業許可も有さない場合、認可申請はできないこととなっています。
許可番号については、建設業許可業者が無許可業者に承継される場合は従前の許可番号が引き継がれ、複数の建設業許可業者間で承継が行われる場合は、引き継ぐ許可番号の選択が可能となっています。
承継予定日以降の専任技術者について
承継される許可業種の専任技術者は、承継予定日以降も原則として、業種ごとに同一の専任技術
者が引き続き常勤していなければなりません。
認可申請書・添付書類・確認資料
1 | 譲渡/合併/分割認可申請書 |
2 | 役員等の一覧表 |
3 | 営業所一覧表 |
4 | 専任技術者一覧表 |
5 | 工事経歴書(直前1期分) |
6 | 直前3年の各事業年度における工事施工金額 |
7 | 使用人 |
8 | 誓約書 |
9 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 |
10 | 定款 |
11 | 財務諸表(法人用)(直前1期分) |
12 | 営業の沿革 |
13 | 所属建設業者団体 |
14 | 健康保険等の加入状況 |
15 | 健康保険等の加入状況及びその確認資料の提出に関する誓約書 |
16 | 常勤役員等証明書又は常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐する者の証明書 |
17 | 常勤役員等の略歴書又は常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 |
18 | 専任技術者証明書 |
19 | 技術者要件を証明する書類 ○修業(卒業)証明書の場合は発行後3か月以内のもの(原本提出) ○資格認定証・監理技術者証の場合はその写し(原本提示) ○実務経験証明書(技術者要件の証明に必要な場合、前回と同一内容で作成証明者ごとに作成) ○指導監督的実務経験証明書(特定のみ前回と同一内容で作成。監理技術者証の場合は不要) |
20 | 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 ○修業(卒業)証明書の場合は発行後3か月以内のもの(原本提出) |
21 | 株主(出資者)調書 |
22 | 登記事項証明書(発行後3か月以内のもの) |
23 | 事業税の納税証明書 |
24 | 承継方法等書類(契約書、方法・条件の書類、比率説明書等) ア 事業承継 事業承継にあたっては、あらかじめ認可がなされることから、認可通知後に事業承継が不可能となった場合等には、認可及び新たな許可が取消されることがあります。 こうした事態が生じないよう、事業承継の方法や条件・関係者各位の間における適正な意思決定が行われたことを証する以下の確認資料が必要となります。 ①事業譲渡 ・ 契約書の写し ・ 株主総会議事録、社員総会決議録、無限責任社員又は総社員の同意書等 ②合併 ・ 合併方法・条件の記載された書類 ・ 合併契約書の写し及び合併比率説明書 ・ 株主総会議事録、社員総会決議録、無限責任社員又は総社員の同意書等 ③分割 ・ 分割方法・条件の記載された書類 ・ 分割契約書(新設の場合は分割計画書)の写し及び分割比率説明書 ・ 株主総会議事録、社員総会決議録、無限責任社員又は総社員の同意書等 |
25 | 預金残高証明書 |
26 | 発行後3か月以内の「登記されていないことの証明書(成年被後見人・被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書)」 |
27 | 発行後3か月以内の「身分証明書(破産者で復権を得ないもの等に該当しない旨の区市町村長の証明書)」 |
28 | 常勤役員等の経営経験の確認資料 |
29 | 専任技術者の技術要件の確認資料 |
30 | 社会保険の加入証明資料 |
31 | 法人番号を証明する資料 |
32 | 営業所の確認資料、郵便番号・電話番号等確認資料 |
33 | 役員等氏名一覧表 |
全国対応可能
サポート行政書士法人では、新規で建設業許可を取得される事業者様から、既存の建設業業者の皆さまに対して、建設業許可・経営事項審査・入札参加資格登録に関する申請サポートやコンサルティングを行っています。
弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績があります。ぜひご相談ください。