児童発達支援認可
サポート行政書士法人では、障がい福祉サービス事業の中の児童発達支援を始めようとされた方の支援をさせていただいております。
開設にあたる書類作成、行政との折衝など手続き面でクライアントの皆さまの円滑なスタートをお手伝い致します。
児童発達支援の指定申請だけでなく、株式会社やNPO法人の設立も含めてトータルでサポート致します。
児童発達支援
児童発達支援とは、障がいのある未就学児が日常生活の身辺自立や社会性を習得して集団生活に適応できるように支援するための通所訓練施設です。
<児童発達支援の対象者>
・心身の成長や発達に心配のある就学前の子ども(療育手帳は持っていなくても利用可)
・児童相談所や市町村保健センター、医師などによって療育の必要性があると判断された就学前の子ども
サービス内容
・各官公庁との事前協議
・指定申請書類の作成、修正
・添付書類の準備のご協力
・役所の窓口への申請代行、書類提出
上記以外にも、児童発達支援事業に関する手続きやご相談は、全国対応でサポート・代行させて頂きます。
指定基準
法人格
指定申請を行うための基準として、株式会社やNPO法人等、法人格が必要となります。
(※個人事業などでは申請することはできません)
人員基準
(1)管理者
〇人数:常勤1人以上(児発管との兼務可能)
〇資格:無し
(2)児童発達支援管理責任者(通称:児発管)
〇人数:専任、常勤で1名以上
〇資格:
①障がい者又は児童の保健、医療、福祉、就労、教育の分野にて、
直接支援・相談支援などの業務における実務経験が5年以上(資格有)又は10年以上(資格無)。
②①のうち、3年以上は障がい児支援・障害福祉サービス・児童関係の支援経験があって、
高齢者介護のみの経験は該当しない。
③相談支援従事者初任者研修(講義部分)受講、児童発達支援管理責任者(研修終了済み)
(3)児童指導員、保育士、障害福祉サービス経験者
〇人数:障害児の数が10人以下では、2人以上(うち1名は常勤)
※10人を超える場合は、2人に加えて、障害児の数が、人またはその端数が増す毎に1人を加えた
人数以上必要となります。
(4)機能訓練相当職員
〇 機能訓練を行う場合に必要となります。
人員基準を満たす際の注意点
〇常勤従事者とみなされない場合
1週間の勤務時間が32時間未満だと、常勤の扱いになりません。
弊社に依頼するメリット
①障害福祉事業の実績多数!
弊社はこれまで多種多様な障害福祉事業を取り扱って参りました。
ご依頼時には、申請書類の作成からコンサルティングまで
行政手続きのプロフェッショナルとして
一括でお手伝いさせていただきます。
②面倒な手続きを代行!
行政へのヒアリングや申請書の作成・入力など
面倒な申請手続きは弊社が代行いたします。
貴社の申請を円滑に申請いたします。
③全国対応可能!多数のスタッフがチームで対応!
弊社は東京・名古屋・大阪の都市部を中心に全国対応しております。
また、多数のスタッフがチームで対応するため、
複雑な申請手続きもスピーディーに対応いたします。