就労ビザ
留学生就職実例集
「先輩たちは、どんな仕事でどんなビザで働いているの?」
「転職したらどうなるの?」
「結婚したらビザはどうすればいいの?」
「留学期間が終わっても就職活動を続けたい時のビザは?」
など、将来のビザに関する不安や、日本での就職を目指す皆さんの疑問を解決!
サポート行政書士法人は、日本で働く皆さんを全力で応援します!
留学生の先輩たちはこんなビザで働いている!
一般企業に就職していない人は、こんなビザを取得している!
こんな場合はどうするの?
日本で仕事をする外国人の配偶者(夫や妻)や子供を呼び寄せる場合、
家族滞在ビザという在留資格が必要です。
職務内容がかわらず、期限に余裕が有る場合は特に手続きは必須ではありませんが、
その後の申請のために転職前に、就労資格証明書交付申請をすることをおすすめします。
留学生が卒業後に継続して就職活動を行うときは、特定活動ビザに変更します。
期間は通常6ヶ月間で、更新する事で最長1年間の在留が可能です。
留学生の場合、「就労の資格を得て5年以上経過している」などの要件を満たすと、
永住申請が可能になります。
永住が許可されると、在留期間・在留活動の制限がなくなります。
日本国籍を取得し、日本人になるためには帰化という手続きを行ないます。