技能実習

技能実習 Q&A

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技能実習認定に関してよくあるご質問

1.要件について

2.許可後の運営について

1.要件について

①技能実習計画の認定申請は何か月前から申請ができますか?

技能実習計画の認定申請は、申請以後6か月以内に技能実習を開始するものに限られているため、管轄の外国人技能実習機構へ技能実習開始予定の6か月前から申請することができます。

当社にご相談いただきます場合は、お早めにご相談いただけますとスケジュール等 ご要望をお伺いしならサポートさせていただきます。

②介護職で受けれる際の受け入れ人数は、法人全体の人数総数ですか?それとも事業所ごとですか?

介護職の場合は、事業所ごとで、受入れ可能人数は下記の通りです。

 

【団体管理型】

事業所の

常勤職員数の総数

一般の実習実施者

優良な実習実施者

1号

全体

(1・2号)

1号

全体

(1・2・3号)

3~10

3~10

11~20

11~20

21~30

21~30

31~40

12

31~40

41~50

15

10

41~50

51~71

18

12

51~71

72~100

18

12

72

101~119

10

30

20

101~119

120~200

10

30

20

120

201~300

15

45

30

180

301~

常勤介護職員の

20分の1

常勤介護職員の

20分の3

常勤介護職員の

10分の1

常勤介護職員の

5分の3

 

【企業単独型】

一般の実習実施者

優良な実習実施者

1

全体(12)

1

全体(123)

常勤介護職員の

20分の1

常勤介護職員の

20分の3

常勤介護職員の

10分の1

常勤介護職員の

5分の3

③入国前講習は、入国予定日から何か月前から始めたらいですか?

入国前講習は、原則過去6か月以内に行う必要があります。

入国後講習で行うことと定められている日本語科目又は技能等の修得等に資する知識の科目の講義を入国前講習で行った場合、入国後講習において、告示で定める時間数の全部又は一部を免除することができます。

受け入れ職種に応じ、免除できる科目や時間数が異なりますので今後受け入れをお考えであれば、ぜひ一度ご相談ください。

2.許可後の運営について

①申請時の書類は保管する義務がありますか?保管期間に決まりはありますか?

実習実施者は、次の帳簿書類を作成し、事業所に備えて置かなければなりません。

これらの帳簿書類は、機構が行う実地検査や主務大臣が行う立入検査の際にも提示できるよう適切に作成して備えておく必要があります。

また、保管期間は、帳簿書類の基となる技能実習が終了した日から1年間です。

それぞれの帳簿書類に記載すべき最低限の事項は次のとおりです。

① 技能実習生の管理簿
● 技能実習生の名簿(最低限の記載事項は次のとおり)
ア 氏名
イ 国籍(国又は地域)
ウ 生年月日
エ 性別
オ 在留資格
カ 在留期間
キ 在留期間の満了日
ク 在留カード番号
ケ 外国人雇用状況届出の届出日
コ 技能実習を実施している認定計画の認定番号
サ 技能実習を実施している認定計画の認定年月日
シ 技能実習を実施している認定計画の技能実習の区分
ス 技能実習を実施している認定計画の技能実習の開始日
セ 技能実習を実施している認定計画の技能実習の終了日
ソ 技能実習を実施している認定計画の変更認定に係る事項(変更の認定年月日、変更事項)
タ 技能実習を実施している認定計画の変更届出に係る事項(変更の届出年月日、変更事項)
チ 既に終了した認定計画に基づき在留していた際の前記オからキまでの事項
ツ 既に終了した認定計画に係る前記ケからタまでの事項
● 技能実習生の履歴書
● 雇用契約書及び雇用条件書
● 技能実習生の待遇に係る記載がされた書類(賃金台帳(労働基準法第108条)等労働関係法令上必要とされる書類の備え付けにより対応可能)
② 認定計画の履行状況に係る管理簿
③ 技能実習生に従事させた業務及び技能実習生に対する指導の内容を記録した日誌
※従事させた業務の記録に当たっては、実習実施予定表の項目の番号を引用するなどの方法により必須業務・関連業務・周辺業務それぞれの実施状況を具体的に記録することが求められます。
④ 企業単独型実習実施者にあっては、入国前講習及び入国後講習の実施状況を記録した書類