永住ビザ
日本人の配偶者等、永住者の配偶者等からの永住ビザ
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格で永住ビザを申請する場合は、就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」)から永住で紹介した申請要件以外に、以下の点に注意が必要です。
婚姻が3年以上継続し、引き続き1年以上日本に在留しているか |
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格から永住権を申請する場合は、「実体を伴った婚姻が3年以上継続し、引き続き1年以上日本に在留している」ことが申請条件となります。 3年以上婚姻の期間があれば、日本に1年以上居住を行っていれば申請要件を満たします。 例えば申請人の方が母国で日本人の方と結婚して2年間生活、その後日本で1年以上生活している場合は申請要件を満たします。 また日本人と結婚しており「技術・人文知識・国際業務」など他の在留資格で滞在している場合も、婚姻から3年以上が経過しており、引き続き1年以上日本に在留していれば、申請要件を満たします。 なお、上記の申請要件を満たしたとしても、別居などで別々に生活をしている場合は「実体を伴った婚姻」とは見なされず、申請要件を満たしませんので、注意が必要です。 |