飲食店・コンビニのビザ
特定活動 告示改正
~飲食店・コンビニでも働ける~
2019年4月より新たな在留資格「特定技能」が始まり、ビザ制度的に今まで外国人が行うことができなかった、単純作業・仕事現場作業ができるようになりました。
製造・建設・飲食・宿泊・介護等、いわゆる人手不足が深刻化している業界には非常に画期的な制度です。
これでようやく各業界、外国人材が確保できるようになります。
が!
これはあくまで制度上・理論上の話。
現状としては、まだ制度が始まったばかりという部分や意外とビザ手続きが煩雑になっている点、そもそも対象職種での技能評価試験に合格しなくてはならないし、第一、試験自体がほどんど実施されていない。
※一部、技能実習2号修了者等は試験免除措置あり
さらには外国人管理・支援を行うための体制整備(出入国の送迎、住宅確保、生活支援等)も義務付けられています。
ということで、この制度がしっかりした形となって、外国人労働者がスムーズに働けるようになるまでは、しばらく時間がかかりそうです。
大々的にスタートした割には意外と手続き上、あまり使い勝手がよくないという印象です。
そんな中、2019年5月に「特定活動」告示改正もリリースされました。
例えば飲食店やコンビニでの接客及び付随業務等が該当するようです。
これまでの在留資格「技術・人文知識・国際業務」では“通訳・翻訳”業務の場合、基本的には翻訳のみに従事することや、十分な翻訳業務量がないと認められないケースがほとんどでした。
また付随する業務に現場作業要素があると許可されないという審査基準になってきています。
そのため日本の大学を卒業した留学生が日本企業に就職できないという事例も多発していました。
弊社としても、これまで事業者様から「留学生アルバイトにとても優秀な子がいるから、卒業後は正社員として雇いたい」というご相談をいただいていましたが、
昨今のビザ取得の難易度から毎回心苦しい思いをしておりました。
この点、今回の改正では留学生の就職支援を目的として、上記の業務範囲がより広く認められるようになっています。
該当者は日本の大学・大学院卒+日本語能力(N1等)という一部条件付きでは
ありますが、特定の事業者様にとっては朗報ではないでしょうか。

■最新情報を元に、専門家の立場から、アドバイス・書類作成を行うので、許可の確率が上がります。
■東京・名古屋・大阪にオフィスを構え、全国対応可能です。
■外国語(英語・中国語)対応可能です。
■スピード対応可能です。
■数の多い大口申請の対応も可能です。
当社は、東京・名古屋・大阪にオフィスがあり、
経験と実績の豊富な『ビザ申請専門スタッフ』が、
お客様おひとりおひとりのご相談に対応しております。
ご自身ではビザの取得・更新・変更が難しい案件でも、一緒に解決方法を探し、サポート致します。
自分で入国管理局にビザ申請を行って、不許可になった方の再申請もお任せください。
多言語(中国語・英語など)対応のスタッフもいるので、日本語では相談が難しい方でも安心です。
それぞれのご事情に合わせた準備を行うことで、後々のトラブルを回避し、
日本に在留しやすくなるための環境整備のアドバイスも行っております。
相談は何度でも無料ですので、まずはお気軽にご連絡下さい!
![]() |
お問い合わせ
![]() 中国語・英語での相談や、 ご予約頂ければ時間外・土日の相談も可能です。 まずはお電話か問い合わせフォームからご連絡ください。 お問い合わせはこちら! |
![]() |
ご相談、申込み
現在の状況を確認した上で、申請方針をご説明いたします。 報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。 見積り金額やサービス内容にご納得頂いたうえで、ご依頼いただきます。 |
![]() |
書類作成
![]() また、中国語・韓国語・英語の書類の翻訳も 当社で行っています。 ※別途、証明書等の取得費用(実費)と 翻訳料(1,000円/枚)がご申込者負担となります。 |
![]() |
入国管理局へ申請
お客様に代わって当社の行政書士が入国管理局へビザ代行申請を行います。 お客様は入国管理局へ出向くことがなく申請ができます。 |
![]() |
許可通知
![]() また、万一不許可になった場合も、ご依頼者の要望に応じて、 再申請を行います。 |
![]() |
新しい在留カードの発行手続き
新しい在留カードの発行手続きで必要な書類等をご依頼者に案内します。 (パスポート、在留カード、入国管理局に支払う手数料など) 書類が揃い次第、当社の行政書士がご依頼者に代わって、 入国管理局にて新しい在留カードの発行手続きを行います。 書類の受け渡しは郵送等でのやり取りが可能ですので、ご来社いただく必要はありません。 報酬の精算後、パスポート・在留カードをご依頼者にお返しいたします。 |
