防火防災

ワークブース設置における消防手続代行サービス

image_print

ワークブース設置時の消防手続は「購入者」で対応が必要となります!

ワークブースは「可動式ブース」として、消防法の特例適用を受けることで各種消防設備の設置を免除できます。メーカー側はこの基準に合わせた仕様でワークブースを製造していますが、設置に際しては個別に、設置場所ごとに特例適用を受けるための消防手続が必要です※。
※管轄により手続の有無、内容が異なります


この消防手続は「購入者」で対応することになり、販売者としての適切なフォローが求められています。

✓ 購入者から消防手続について相談されるが、専門外な部分も多く対応に困っている

✓ 購入者ごとにケースが異なるため、適切なアドバイスができない

✓ 消防手続の代行先を相談されるが、いい紹介先が見つかっていない

✓ お客様満足度向上のため、消防代行のオプションをつけたい

こういったワークブース設置に際する課題を弊社がすべて解決します!!(多数実績アリ)

特例基準

特例基準を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

・可動式ブースの床面積は3㎡以下

・可動式ブースの天井および壁が不燃材料で仕上げられている

・可動式ブース内における住宅用下方放出型自動消火装置の設置でブース内の火災消化が可能

・住宅用下方放出型自動消火装置がパッケージ型自動消火設備Ⅱ型の点検基準に応じた点検のもとで適切に維持管理されている

消防庁による見解 https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/301102_yo622.pdf

提携イメージ

①ワークブース販売者等(以下貴社)から弊社に提携のお問い合わせいただきます。

②弊社から貴社にあった提携内容のご案内を致します。
③貴社から弊社にお申し込み頂きます。(提携完了)
④ワークブースの仕様書等の必要情報をご共有頂きます。
⑤実際にワークブースを設置する際、購入者から弊社のサービス利用の申し込みを頂きます。
⑤購入者に必要書類をご案内致します。
⑥購入者から必要書類を受領します。 
⑦弊社で書類作成を行い申請書類一式確認後、管轄消防署に申請致します。
⑧管轄消防署から通知書を弊社が受領し、申請書類一式を返却して業務終了となります。
 

依頼いただくメリット

✓専門家によるフォローにより顧客満足度アップ

✓個別ケースも柔軟に対応ができることにより、営業活動に専念できる

✓ワークブースの設置納期に合わせた消防手続のスケジューリングが可能

サポート内容、料金

①各種申請書類の作成

(基準の特例等適用申請書の作成、防火対象物使用開始届出書の作成、その他必要書類の作成等)
②管轄消防署との協議、書類提出、通知書の受領
 
下記の料金は目安であり、年間の申請件数によって報酬額は変動します。
1件55,000円(税込)