消防法令に基づく各種手続における行政書士法違反の防止について
更新日:2026年9月28日
- 消防手続に関する注意喚起が消防庁から出された背景
- 資格のない業者へ書類作成を任せることの問題点
- 全国の消防窓口で実施される啓発活動の工夫
- 外部へ業務を依頼する際に事業者が抑えておきたいポイント
- 専門家を活用するメリットと役割分担の考え方
── 消防庁が全国の消防本部へ通知。事業者は何に注意すべきか?
令和7年(2025年)2月25日、消防庁から全国の消防防災主管部長および指定都市消防長宛てに、「消防法令に基づく各種手続における行政書士法違反の防止について」 の通知が発出されました。
(消防予第75号/消防危第30号/消防特第35号)
この通知は、次の2つを内容としています。
- 消防法令に基づく各種手続で、行政書士でない者が提出書類の作成を業として行うと、行政書士法違反となり得ることを改めて示した
- 全国の消防関係機関に、注意喚起や周知の取組を求めた
さらに、令和8年(2026年)1月1日には「行政書士法の一部を改正する法律」(令和7年法律第65号)が施行されました。無資格者による書類作成への規制は、これまで以上に明確になっています。
本記事では、通知と法改正の概要、そして事業者が実務でどこに注意すべきかを分かりやすく解説します。
消防庁が通知を出した背景
通知では、まず行政書士法の基本ルールが確認されています。
行政書士法第1条の3(改正前の第1条の2)および第19条において、
行政書士または行政書士法人以外の者が、
「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を業として行うこと」は禁止されている。
※通知が出た時点の条番号は「第1条の2」です。令和8年1月の法改正で「第1条の3」に変わっています。
消防法令に基づく各種手続(火災予防・危険物保安・石油コンビナート等災害の各分野)においても、防火対象物の関係者等に代わって提出書類を作成する場合、行政書士でない者が報酬を得て業として行えば、行政書士法違反に該当する可能性があることが明記されています。
消防法令に関連する手続は、たとえば次のようなものが含まれます。
- 防火対象物に関する各種届出
- 危険物施設に関する申請・届出
- 石油コンビナート等災害対策に関する手続 など
こうした手続書類について、設備業者やコンサルタント等が「代行」という形で関わるケースがあるため、今回の通知で改めて行政書士法との関係が整理されたといえます。
令和8年1月施行の改正行政書士法のポイント
令和8年1月1日に施行された改正行政書士法のうち、消防法令の手続に関わる事業者に特に関係するのは次の3点です。
● ポイント①:条番号の変更
行政書士の職責を定める規定(第1条の2)が新しく設けられました。
これに伴い、行政書士の業務を定めていた旧第1条の2は第1条の3になっています。
● ポイント②:「いかなる名目によるかを問わず」の明確化(第19条第1項)
行政書士でない者の業務制限を定める第19条第1項に、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が加わりました。
「手数料」「コンサルタント料」「サービス料」など、どのような名目であっても、書類作成の対価を受け取れば違反となることがはっきりしました。
● ポイント③:罰則と両罰規定
行政書士でない者が第19条第1項に違反した場合、第21条の2により1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されます。
あわせて第23条の3の両罰規定も整備されました。会社の従業員などが業務として違反した場合、本人だけでなく、その者が所属する法人にも100万円以下の罰金が科されることになります。
行政書士でない者が書類を作成すると何が問題なのか?
通知では、次のような点が示されています。
消防法令に基づく手続においても、行政書士等でない者が防火対象物の関係者等に代わって提出書類の作成を行うことは、行政書士法違反に該当する可能性がある。
行政書士法は、
「官公署に提出する書類を報酬を得て作成すること」
を一定の資格者に限定することで、適正な行政手続の確保を図っています。
非行政書士が書類作成を業として行うと、例えば次のような問題が生じ得ます。
● リスク①:行政書士法違反として問題視される可能性
行政書士でない者が、報酬を得て提出書類の作成を継続的に引き受ければ、行政書士法第19条に抵触しうる行為として扱われるおそれがあります。
● リスク②:書類不備による手続の遅延
消防法令は技術的・法的な要件が複合しており、内容の不備や記載誤りがあれば、申請・届出が受理されず、結果として工期や開業時期に影響が出る可能性があります。
● リスク③:事業者自身が「違法な代行」を依頼してしまうおそれ
依頼者側が行政書士法のルールを十分知らず、非行政書士に書類作成を任せてしまうことで、後にトラブルや行政からの指摘につながることも考えられます。
全国の消防本部に「注意喚起の掲示」等を要請
今回の通知では、各消防機関に対し、行政書士制度の周知と行政書士法違反の防止に向けた取組を求めています。
具体的には、次のような取組が挙げられています。
- 申請窓口における口頭での注意喚起
- 注意喚起の張り紙(別紙参考)の掲示による周知
- 都道府県から市町村への周知
別紙の張り紙の文面には、次のように記載されています。
「行政書士でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、
官公署に提出する書類の作成を業として行うことは
法律で禁止されています。(法律に別段の定めがある場合を除く。)」
今後、消防本部や消防署などの窓口において、このような掲示や口頭の説明を通じて、行政書士制度とそのルールが広く周知されていくことが期待されます。
事業者が注意すべきポイント
消防法令に基づく手続は、次のような幅広い業種に関わります。
- 建設業者
- 消防設備業者
- 工場・倉庫・商業施設・病院等の運営者
- 危険物施設の事業者 など
● ポイント①
書類作成を外部に依頼する場合は「行政書士資格」の有無を確認
設備業者が技術資料や図面を作成すること自体は通常想定されますが、官公署に提出する申請書・届出書等の作成を報酬を得て業として行えるのは、原則として行政書士等に限られます。
消防法令に基づく申請・届出の書類作成を外部に頼む場合は、相手が行政書士または行政書士法人かどうかを確認することが重要です。
代行業者を選ぶときも、費用の安さだけで決めず、必ず資格の有無を確かめてください。
● ポイント②
技術的業務と法的書類作成業務の役割分担を意識する
- 消防設備業者・設計者:技術的な仕様書・図面・計算書など
- 行政書士:申請書・届出書本体および添付書類の整理・構成
このように、技術面の業務と、法令に基づく提出書類の作成をはっきり分けて、それぞれの専門家に依頼すれば、行政書士法違反のリスクを避けられます。
役割分担のできた体制があれば、コンプライアンスを守りながら、正確でスムーズな手続きにもつながります。
防火防災に関する専門知識は「防火防災」で詳しく紹介しています。
● ポイント③
形式上「代筆」「代理入力」であっても注意が必要
「申請書はうちで書いておきます」「内容を入力しておきます」といった形であっても、他人の依頼を受け、報酬を得て、反復継続して行えば、行政書士法違反に該当し得ます。
改正法では「いかなる名目によるかを問わず」と明記されました。
「サービスの一環」「手数料」などと呼んでいても、実質的に書類作成の対価を受け取っていれば違反となり得るため、注意が必要です。
行政書士に依頼するメリット
今回の通知は、「誰が書類を作成できるのか」をはっきり意識する必要があることを示しました。
事業者の立場から見ると、行政書士に依頼することには次のようなメリットもあります。
- 消防法令・行政書士法に配慮した形で適切な申請書・届出書を作成できる
- 不備や差し戻しを防ぎ、手続スケジュールの遅延リスクを低減できる
- 必要に応じて、消防機関との事前相談の際の書類整理・説明内容の検討も支援を受けられる
- 制度改正や運用の変化へのフォローも含めて相談できる
消防法令に基づく手続は、建物や設備の種類、用途、規模などによって求められる内容が異なります。
行政書士に相談することで、個々の案件に応じた手続の選択や書類作成の見通しが立てやすくなります。
まとめ
今回の消防庁通知は、消防法令に基づく各種手続において、行政書士法に抵触するおそれのある書類作成代行を防止することを目的としたものです。
さらに、令和8年1月の改正行政書士法の施行により、報酬の名目を問わず違反となることが明確になり、両罰規定も整備されました。
事業者としては、
- 消防法令に関する申請・届出の書類作成を、誰に、どこまで依頼してよいのか
- 技術的な資料作成と、官公署提出書類の作成をどのように分担するか
といった点を意識しておくことが重要です。
消防法令に基づく申請・届出の内容や、行政書士法との関係について不安がある場合は、行政書士に早めに相談することで、トラブルを予防しつつ手続をスムーズに進めることができます。
当事務所では、消防法令に基づく各種手続に関するご相談や、行政書士法を踏まえた適切な役割分担のご提案も行っています。
不安のある方は、ぜひ一度弊社へご相談ください。

担当者:塚本 純平





