金属くず商許可

金属くず・金属くず商とは?

更新日:2026年7月30日


この記事でわかること
この記事でわかること
  • 金属くず商許可の概要
  • 「金属くず商」と「金属くず行商」の違いおよび取り扱う金属の具体例
  • 自治体独自のルールや他県での行商・産廃許可の必要性など運用上の注意点
  • 無許可営業や届出漏れによる発覚リスク

金属くず・金属くず商について

古物取引を扱う事業にて金属を取扱う場合は、都道府県によって古物商と別に「金属くず商許可」、「使用済金属営業許可」が必要な都道府県があります。
 
鉄・銅・アルミなどのスクラップ、ハンダ、すず、鉛、エアコン配管、アルミサッシなど、金属の部分のみを売買する場合には、金属くず商・金属くず行商の許可が必要です。

金属くずとは?

事業活動に伴って生じる「産業廃棄物」のうち、鉄鋼または非鉄金属の破片・研磨くず・切削くずなどの金属製のものを「金属くず」と呼びます。
具体的には、金属類で、次のいずれにも該当しないものを指します。

  1. 正常な生産工程により生産された物で、本来の目的の従い売買、交換、加工又は使用されるもの
    例:中古車や中古社の部品として販売する場合には「古物商」の許可が必要ですが、
      中古車をスクラップして金属の部分のみ販売する場合には「金属くず商許可」が必要となります。
     
  2. 古物営業法に規定する古物 →「古物商」

金属くずの具体例(種類)

例としては、アルミスクラップ、鉄スクラップ、鉄くず、銅スクラップ、ハンダ、錫、鉛、エアコン配管、アルミサッシ等になります。
特に「鉄スクラップ」は、国内で発生する金属くず全体のおよそ8割を占める、金属くずの代表格です。

~金属くず規制の歴史~

古物全般と金属くずの取引規制の目的は、有価性のある盗品の流通や不正な換金を防止するという点で共通しています。

金属くずは、戦前には古物と同一の法令で規制を受けていましたが、戦後に制定された古物営業法では、この法令から金属くずに関する規制が除外されました。

しかし、地域によっては金属くずの盗難が相次いだため、各自治体が金属くずの取引を規制する条例を制定しました。2021年現在では16道府県で金属くずに関する条例が制定されています。

「金属くず商」と「金属くず行商」の違い

金属くずに関する条例が定められている都道府県内に営業所を設け、下記の①②を行う事業を「金属くず商」と呼んでいます。
 
①金属くずを売買し、若しくは交換し、
②又は委託を受けて売買し、若しくは交換すること
 
一方、金属くずに関する条例が定められている都道府県内に営業所を設けず、出向くだけの形で下記の①、②を行う事業を「金属くず行商」と呼んでいます。

金属くず商営業所を設けて金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業
金属くず行商営業所によらないで個々に取引の相手方を求めて、金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業

金属くず商許可の注意点

①自治体独自のルールで運用されている

古物には全国統の「古物営業法」がありますが、金属くずは各自治体が独自の条例で規制しています。

条例は自治体独自のルールで運用されているため、地域による違いが分かりづらく、混乱のもととなっています。

また、申請方法についても、郵送で受け付けてくれる地域がある一方、窓口に直接出向かなければ受理されない地域もあり、事業者にとっては非常に手間がかかってしまいます。

金属くず商許可が必要な都道府県

北海道 茨城県 長野県 静岡県 福井県 岐阜県 滋賀県 大阪府 兵庫県、奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 島根県 山口県 徳島県

②行商を行う県ごとに許可が必要

もしかして、このように考えていませんか?

A県で許可を受けたから、B県やC県にも行商へ出向くことができる

実は、出向いた先の県でも別途、行商の届出などを出さなければなりません!
他県の取引先に出向いて金属くずを扱う場合にも「金属くず行商」の届出が必要となります。

③運搬を伴う場合は「産業廃棄物(産廃)収集運搬業の許可」も必要

金属くずは「産業廃棄物(産廃)」の一種です。

金属くずを売買するだけでなく、運搬を伴う営業を行う事業者の方は特にご注意ください。
金属くずなど産業廃棄物に該当する品目の収集・運搬を事業として行う場合には、事業所がある都道府県の知事から「産業廃棄物収集運搬業の許可」もあわせて受ける必要があります。

弊社では、産廃に関する許認可もまとめて承っております!

取引先への立ち入り検査から違法取引が発覚する可能性

金属くず商の許可を取得した業者や営業所には、警察署の担当官が定期的に巡回に訪れることがあります。

警察署の担当官が取引帳簿などを確認した結果、金属くず行商の届出を提出せずに取引を行っている事業者が発覚することもあり得ます。

取引の現場で警察官と鉢合わせる可能性は極めて低いですが、取引先への立ち入り検査から違法取引が発覚するケースは十分に起こりうることです。
たとえ届出の必要性を知らなかったとしても、何もせずに放置しておくのはリスクが高いといえるでしょう。

金属くずに関するQ&A

金属くずとは何ですか?

金属くずの「マニフェスト」とは何ですか?

金属くずの種類は何ですか?

金属くずは一般的にどのように処理されますか?

金属くず業者とは何ですか?


金属くずに関する許認可のご相談はサポート行政書士法人へ



サポート行政書士法人では、新規で古物・金属くず営業へ参入される方から、既存の許可業者の皆さまに対して、古物営業法・金属くず商許可に関する申請サポートやコンサルティングを行っております。

日々企業の皆様の代理人として行政庁への申請や折衝を行っている行政書士だからこそ蓄積できるノウハウ・実績を元に、古物営業に関する法務サービスをご提供いたします。

弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績がございます。
初回相談は無料です。


この記事の監修者

主任コンサルタント
三瓶 良輔
東京・名古屋・大阪から全国対応

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