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第一種利用運送業(貨物自動車)の登録

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大阪 利用運送業の担当 西です。
貨物自動車に実運送を委託する利用運送業(第一種利用運送業(貨物自動車)の登録)について
 
トラックなどの貨物自動車運送事業者に実運送を委託して利用運送業を営む場合は、
第一種利用運送業登録を行う必要があります。
 
この貨物自動車運送事業者とは、
一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の営業許可を取得した業者でなければなりません。
 
なお、登録申請には、
実運送を委託する予定の貨物自動車運送事業者との運送契約書や見積書などを提出する必要があります。