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利用運送業と運送取次業

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こんにちは。
大阪 利用運送業担当の 西です。
 
今回は定義を少し・・・
「利用運送業」とは、自社では運送手段を持たず、荷主との間で物品の運送契約を締結し、
他の事業者の運送手段を使って物品の運送を行なう事業を指します。
 
荷主側からすれば、利用運送業者に対する紹介料(マージン)が上乗せされる分
直接運送業者に依頼するより若干コストは高くなります。
この場合、荷主に対する運送責任は全て利用運送事業者が負うことになります。
 
一方、「運送取次業」とは、荷主と運送事業者の運送契約を仲介する事業で、
コンビニなどでの宅配便取次業務がその典型例です。
こちらは、仲介手数料のみかかります。
 
運送取次業は、以前は事業者登録が必要でしたが、
現在はその規制が撤廃され、誰でも自由に出来るようになりました。
 
この場合、荷主に対する運送責任は運送事業者が負い、
運送取次事業者はその取次業務の範囲内で責任を負うにとどまります。