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運輸安全マネジメント 内部監査の解説 3.内部監査の対象 安全統括管理者

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サポート行政書士法人・物流チームの山田です。  

 

国土交通省が公表している「運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン」の内部監査の項目には、「事業者は、必要に応じ、社外の人材を活用し、内部監査を実施することができる。」と記載されています。

サポート行政書士法人は、運輸安全マネジメントの導入・運営の支援を得意としており、事業者にて行う内部監査サポートも行っております。

 

■内部監査をどのようにしたらいいかわからない

■内部監査をしたことにしていて、実際どのあたりに問題があるか把握できていない

■内部監査の要員が育っておらず、内部監査が効果的にできていない

 

このような事業者様はぜひご相談ください。

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2.内部監査の対象 安全統括管理者・安全統括責任者・運行管理者

 

管理者・責任者の要件

 

運輸安全マネジメントの運営に置いては、経営陣の関与が最重要であるとガイドラインでも記載されていますが、現場を管理する安全統括管理者や運行管理者に対する内部監査も非常に重要な項目です。

 

まず安全統括管理者や運行管理者の選任要件を確認します。

 

■安全統括管理者

事業の種別 安全統括管理者になることができる者
一般乗合旅客自動車運送事業
一般貸切旅客自動車運送事業

①旅客自動車運送事業(一般乗用旅客自動車運送事業を除く。)の輸送の安全に関する業務のうち、次のいずれかに該当するものに通算して3年以上従事した経験を有する者

イ 事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務

ロ 事業用自動車の点検及び整備の管理に関する業務

ハ イ又はロに掲げる業務その他の輸送の安全の確保に関する業務を管理する業務

②前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運輸局長が認める者

一般乗用旅客自動車運送事業

①一般乗用旅客自動車運送事業の輸送の安全に関する業務のうち、次のいずれかに該当するものに通算して3年以上従事した経験を有する者

イ 事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務

ロ 事業用自動車の点検及び整備の管理に関する業務

ハ イ又はロに掲げる業務その他の輸送の安全の確保に関する業務を管理する業務

②前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運輸局長が認める者

 

■安全統括責任者

安全統括責任者とは、ガイドラインにて、運輸安全マネジメントの対象事業者以外の自動車運送事業者のうち、車両数が概ね100両未満かつ営業所が1である中小規模自動車運送事業者において、自主的に選任することを勧めている担当者です。運輸安全マネジメントの対象事業者に選任が求められる安全統括管理者に代わる担当者です。

 

■運行管理者の資格要件及び配置基準

乗合旅客・乗用旅客 貸切旅客 貨物
運行管理者の資格要件

①5年以上の実務経験、かつ、所定の講習5回以上受講

②運行管理者試験に合格

営業所毎の配置基準

保有車両39両まで1名、以降40両ごとに1名追加

保有車両29両まで1名、以降30両ごとに1名追加

保有車両29両まで1名、以降30両ごとに1名追加

 

 

 

安全統括管理者への内部監査

 

安全統括管理者に対する内部監査では、安全管理体制の構築、実施、維持、改善等に対する関わり及び責務の遂行状況を確認することになります。

 

安全統括管理者に求められる責任・権限とは具体的に以下の内容になります。

 

①安全管理体制に必要な手順及び方法を確立し、実施し、維持し、改善する。

②安全管理体制の課題又は問題点を的確に把握する立場として、以下の事項を経営トップに適時、適切に報告又は意見上申する。

・安全重点施策の進捗・達成状況

・情報伝達及びコミュニケーションの確保の状況

・事故等の発生状況

・是正措置及び予防措置の実施状況

・安全管理体制の実施状況及び改善の必要性の有無

・内部監査の結果

・現業管理部門等からの改善提案

・過去のマネジメントレビューの結果に対する対応状況

・外部からの安全に関する要望、苦情

・その他必要と判断した情報

③安全方針を事業者内部へ周知徹底する。

 

 

運行管理者への内部監査

 

運行管理者に対する内部監査では、運行管理者が安全管理体制上求められる運行管理業務・労務管理業務の関わり及び責務の遂行状況を確認することになります。

 

運行管理者に求められる責任・権限とは具体的に以下の内容になります。

 

①運行管理者が行う運行管理業務

・車両の配置

・自動車車庫の配置

・補助者の選任

・点呼の実施

・運転者毎の乗務記録の作成及び保存

・運行記録計の管理及び記録の保存

・運行指示書による指示等

・乗務員に対する指導監督

・事故の場合の措置

・異常気象時等における措置

・非常用信号用具の備え付け

・過積載の防止

・適切な貨物の積載

②運行管理者が行う労務管理業務

・適切な要員の管理

・不安全状態の運転者の乗務禁止

・就業規則や労働協約等による乗務員の勤務体制の確立

・休憩、睡眠及び仮眠施設の整備並びに管理及び保守

・運転者台帳の作成

・服務規律の作成

 

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運輸安全マネジメントとは、鉄道・自動車・海運・航空の運輸事業者が、経営トップから現場まで一丸となって、いわゆる「PDCAサイクル」の考え方を取り入れた形で安全管理体制を構築し、その継続的取組みを行うことと定義されています。

 

運輸局への手続きが必要な事業者は対象範囲がありますが、運輸安全マネジメントはすべての事業者にて実施が義務付けられています。

 

■平成25年10月1日から安全管理規程(運輸安全マネジメントマニュアル)の作成・届出が義務付けられている事業者

対象事業者 事業の種別
①貸切バス事業 全ての事業者に対象拡大
②乗合バス事業 (貸切委託運行の許可を得ているもの) 全ての事業者に対象拡大
③乗合バス事業(②を除く) 乗合バスの事業用自動車を合計200両以上
④特定旅客事業 特定旅客の事業用自動車を合計200両以上
⑤トラック事業 事業用自動車(被けん引自動車を除く。)を合計300両以上
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運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン

内部監査

 

1)事業者は、安全管理体制の構築・改善の取組に関する次の事項を確認するために内部監査を実施する。なお、内部監査の範囲は、安全管理体制全般とし、経営トップ、安全統括管理者等及び必要に応じ現業実施部門に対して行う。また、事業者は、必要に応じ、社外の人材を活用し、内部監査を実施することができる。

 

① 安全管理体制の構築・改善の取組が、安全管理規程、その他事業者が決めた安全管理体制に関する規程・手順に適合しているか。

 

② 安全管理体制が適切に運営され、有効に機能しているか。

 

 

2)内部監査の一般的な手順等は、以下のとおりである。

 

① 事業者は、監査対象となる取組状況、過去の監査結果等を考慮して、監査方針、重点確認事項等を含めた監査計画を策定する。

 

② 事業者は、監査の範囲、頻度及び方法を定めて、経営トップ及び安全統括管理者等に対しては、少なくとも1年毎に内部監査を実施する。さらに、重大事故等が発生した際は適宜必要な内部監査を実施する。

 

③ 事業者は、内部監査の実施にあたっては、内部監査を受ける部門の業務に従事していない者が監査を実施するなど、監査の客観性を確保する。

 

④ 事業者は、内部監査を効果的に実施するため、内部監査を担当する者(以下「内部監査要員」という。)には、内部監査の方法等について、必要な教育・訓練を実施する。

 

⑤ 内部監査要員は、監査終了後、速やかに監査結果を取りまとめ、経営トップ及び安全統括管理者に報告するとともに、被監査部門関係者に監査結果を説明・伝達する。

 

⑥ 被監査部門の責任者は、監査で指摘を受けた問題点の原因を遅滞なく除去するために、必要な是正措置・予防措置を実施する。

 

⑦ 事業者は、取られた措置内容の検証を行い、検証内容をマネジメントレビューで報告する。

 

 

3)内部監査の実施にあたっては、必要に応じ、経営トップ等がその重要性を事業者内部へ周知徹底する等の支援を行う。

 

 

4)事業者は、安全管理体制の構築・改善のために有効な内部監査の取組を推進するため、内部監査の取組状況や内部監査要員の力量を定期的に把握・検証し、内部監査の方法や内部監査要員に対する教育・訓練などの見直し・改善を図る。