10kW未満・10kW以上で手続きが変わる、事業計画認定のご注意点
投稿日:2026年7月31日
こんにちは、太陽光事業計画認定チームです。
太陽光発電設備の事業計画認定は、出力の大きさによって適用される制度や必要な手続きが変わってきます。同じ太陽光発電だからといって、以前手続きした案件と同じ流れで進めてしまうと、申請の段階で思わぬ確認や手戻りが発生することがあります。
例えば、10kW未満の太陽光発電事業は住宅用太陽光発電事業として、原則、説明会等の実施対象から除外されます。一方、10kW以上になると事業用の扱いとなり、必要書類や手続きの重みが一段階増します。特に50kW以上(高圧電源)になると、原則として説明会の開催が義務付けられます。
「うちの設備は何kWだから大丈夫」と数字だけで判断してしまうと、実際には区分の境界線上にあって追加の手続きが必要だった、ということも起こり得ます。特に制度改正のタイミングでは、これまで不要だった書類が新たに求められるようになることもあるため、注意が必要です。
これから申請をお考えの方は、まずご自身の設備がどの区分に該当するのか、そのうえでどんな手続きが必要になるのかを、早めに確認しておくことをおすすめします。
弊社では、設備の内容に合わせた事業計画認定申請のサポートを行っています。「区分がよく分からない」「必要な手続きを一度確認したい」といったご相談も歓迎しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
(著者:玉川)
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