「設置費用報告」および「運転費用報告」とは?
投稿日:2026年7月27日
こんにちは
太陽光事業計画認定チームです!
FIT/FIP認定を受けた事業については再エネ特措法上の認定基準として、
以下の定期報告を、経済産業大臣宛に行うことが必要です。
この定期報告を忘れた場合、【経済産業大臣による指導、交付金一時停止措置及び認定取消し】の等の対象となる場合があるため、
忘れずに対応をする必要があります。
設置費用報告
・発電設備の設置に要した費用等の設置費用報告(発電設備の増設に要した費用等の増設費用報告)
すべての太陽光発電設備が対象となります。
発電設備が運転開始した日から一か月以内の報告が義務付けられています。
(例:2026年5月1日に運転開始であれば2026年6月1日までに報告)
運転費用報告
・発電設備の年間の運転に要した費用等の運転費用報告
10kW以上の設備と、経済産業大臣が求めた場合の10kW未満の設備が対象となります。
発電設備が運転開始した月またはその翌月に毎年一回の報告が義務付けられています。
(例:2026年5月1日に運転開始であれば2027年5月1日~6月末日までに報告)
報告でお困りの場合には…
「再生可能エネルギーFIT・FIP制度における 『再生可能エネルギー発電設備に係る定期報告(運転費用報告)』のお願い」
こういった題名のメールは届いていませんか?
サポート行政書士法人では定期費用報告・設置費用報告についても代行サービスを行っています!
お困りごとやご相談がありましたら弊社までお問い合わせください。
お問合せフォーム
« 前の記事へ

