就労移行支援認可
サポート行政書士法人では、障がい福祉サービス事業の中の就労移行支援を始めようとされた方の支援をさせていただいております。
開設にあたる書類作成、行政との折衝など手続き面でクライアントの皆さまの円滑なスタートをお手伝い致します。
就労移行支援の指定申請だけでなく、株式会社やNPO法人の設立も含めてトータルでサポート致します。
サービス内容
□就労移行支援の開設手続き
□運営後のサポート(加算体制の強化等)
⇒事業所の選定から各官公庁との事前協議等、申請書の作成、
申請代行まで一貫したサポート
就労移行支援
就労を希望する障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方に、
生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識
及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、
その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談
その他の必要な支援を行います。
指定基準
法人格
法人組織(株式会社など)であることが必要です。
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人員基準 |
要件 |
管理者 |
1人 原則、専従(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) |
次のいずれかを満たす必要あり ①社会福祉主事資格要件に該当する者 ②社会福祉事業に2年以上従事した者 ③社会福祉施設長認定講習会を修了した者 |
サービス管理責任者 |
利用者数が60人以下で、 1人以上必要 ※1人以上は常勤 |
次の全てを満たす必要あり ①実務経験 障がい者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験が3~10年 ※資格により短縮する ②相談支援従事者初任者研修(講義部分)及びサービス管理責任者研修(就労分野)修了 |
職業指導員 |
6:1(利用者数:職員数)以上 ※1人以上は常勤 |
資格不問 |
生活支援員 |
6:1(利用者数:職員数)以上 ※1人以上は常勤 |
資格不問 |
就労支援員 |
15:1(利用者数:職員数)以上 ※1人以上は常勤 |
資格不問 |
最低定員数(最低基準)…20人以上※
※過疎、離島地域などにおいて、都道府県が利用者数の確保困難と認めた場合は10名以上、
多機能型の最低利用人数(最低基準)6人
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設備基準 |
訓練・作業室 |
・訓練又は作業に支障がない広さを有すること ・訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること ※支障がない場合は、設けないことができる |
相談室 |
・室内における談話の漏えいを防ぐために間仕切り等を設けること |
洗面所・便所 |
・利用者の特性に応じたものであること |
多目的室 |
(使用用途)サービス提供の場、利用者の食事や談話の場 ※支障がない場合は、相談室と兼用することができる |
◎就労支援計画に基づいて実習できるような受け入れ先の確保
◎求職活動の支援
◎受け入れ日報の作成、少なくとも1週間ごとに聞き取りを実施し、
就労移行支援計画の確認・見直しに努める
◎公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携し
利用者の意向及び適性に応じた求人の開拓に努める
◎利用者が就職してから 6 か月以上は事業主に対する助言、職場不適応への対応、
職場訪問や家庭訪問等による適切な相談等の支援を継続する
◎毎年、前年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を、都道府県に報告 など
申請手続きの流れ
管轄官庁への事前相談
これから行っていきたいとお考えのサービスや施設内の基準を満たしているか等、管轄官庁で事前相談を受けます。
申請書類準備
要件整備についてもしっかりサポート!
要件を整備した後、申請書類の作成を行います。
申請書類提出後、書類審査
現地確認
指定時研修
指定(毎月1日)
事業開始
※大阪府の場合、事前調査は希望指定日の前々月20日までに行う必要があります。
ご希望の都道府県によっては、手続きの流れ等、異なる場合がございます。
新たに事業を開始するのには、疑問点・不安点があると思います。
何かお困りではありませんか?
そんな問題を当社が一括サポートします!
事前協議から要件整備に始まり、事業開始後のサポートもしっかり対応!
申請書類の作成も、私たち書類作成のプロがスピーディーに行います。
全国対応可能
