旅館業・ホテル営業許可

旅館業・ホテル業 Q&A

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旅館業・ホテル業に関してよくあるご質問

宿泊業の営業で必ず必要な手続きは何ですか?

建物の建築確認、旅館業法上の営業許可、消防の消防法令適合通知書交付は必ず必要です。

また、既存物件を転用する場合は、用途変更も必要になります。

ホテル営業には、どんな許認可が必要になりますか?

直営でホテル内に次のような施設・サービスの営業をする場合は、許認可が必要になってきます。
(例)飲食店、大浴場、プール、クリーニング、美容院、従業員食堂

宿泊業を営みたい場合、資格者は必要になりますか?

旅館業法上の営業許可自体は不要ですが、消防法令上の防火管理者や、食事の提供など食品営業する場合の食品衛生責任者など、設置が義務付けられる人的要件はあります。

ゲストハウスを営業する物件を探していますが、どんなことに注意したらいいですか?

宿泊業を営むことができる地域か、建築確認を受けて検査が完了している物件か、建築基準法上で宿泊業を営むことができる用途になっているか、異なる用途の場合、変更可能かは、確認することが必要です。

個人が自宅の一部を利用して人を宿泊させる場合は、旅館業法上の許可が必要ですか?

個人が自宅や空き家の一部を利用して行う場合であっても、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」に
当たる場合には、旅館業法上の許可が必要です。

知人・友人を宿泊させる場合でも旅館業法上の許可は必要ですか?

旅館業に該当する「営業」とは、「社会性をもって継続反復されているもの」となります。
ここでいう「社会性をもって」とは、社会通念上、個人生活上の行為として行われる範囲を超える行為として行われるものであり、一般的には、知人・友人を宿泊させる場合は、 「社会性をもって」には当たらず、旅館業法上の許可は不要と考えられます。

インターネットで知り合った外国の方が来日した際に、自宅の空き部屋に泊まってもらいました。
お礼としてお金をもらいましたが、問題ないでしょうか?

日頃から交友関係にある外国の方を泊められる場合は、上記と同様と考えられます。
ただし、インターネットサイト等を利用して、不特定多数の方を対象とした宿泊者の募集を行い、繰り返し人を宿泊させる場合は、「社会性をもって継続反復されているもの」に当たるため、宿泊料と見なされるものを受け取る場合は、旅館業の許可を受ける必要があります。

土日のみに限定して宿泊サービスを提供する場合であっても、旅館業法上の許可は必要ですか?

日数や曜日をあらかじめ限定した場合であっても、宿泊料を受けて人を宿泊させる行為が反復継続して行われる場合は、旅館業法上の許可が必要です。

「宿泊料」ではなく、例えば「体験料」など別の名目で料金を徴収すれば、旅館業法上の許可は不要ですか?

「宿泊料」とは、名目だけではなく、実質的に寝具や部屋の使用料とみなされる、休憩料、寝具賃貸料、
寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費などが含まれます。
このため、これらの費用を徴収して人を宿泊させる営業を行う場合には、旅館業法上の許可が必要です。

ホテルを開業し、ホテル内に直営のレストラン・バーを営業する場合、どんな手続が必要ですか?

飲食店営業許可、深夜における酒類提供飲食店営業開始届などの手続きが必要です。

ホテルでオリジナルのスイーツ、サンドイッチ、お弁当等のテイクアウト販売をしたいですが、どんな許認可が必要ですか?

菓子製造業許可、惣菜製造業許可、アイスクリーム類製造業許可などの手続きが必要です。

クリーニングのサービスをする場合、必ず許認可が必要ですか?

クリーニング業者を利用するなど、営業形態によって、許認可が必要な場合と不要な場合があります。

旅館業法上の営業許可には、消防法令適合通知書が必要と聞きましたが、どんなものですか?

旅館・ホテルなどの防火安全性に問題ないことの証明になります。
消防署で交付申請する手続きで、防災計画、防火管理者選任、消防署の現地調査など、消防法令で必要な手続を行った後に交付されます。

旅館業法上の許可を受けないで「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」を行った場合、
どうなりますか?

旅館業法第10条では、許可を受けないで旅館業を経営した者は、6月以下の懲役又は3万円以下の罰金に処することとされています。
引用:厚生労働省「旅館業法に関するQ&A」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111008.html

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