旅館業・ホテル営業許可
営業許可が必要な宿泊施設
宿泊形態が多様化する中で、旅館業法の許可が必要となるのは、「宿泊料を徴収する宿泊施設」です。
宿泊料を徴収しない場合は、旅館業法の適用は受けません。
ただ、宿泊料は名目にかかわらず、実質的に部屋や寝具の使用料とみなされるものが含まれ、例えば、
休憩料、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費などは宿泊料とみなされます。
具体的に、旅館業法の許可が可能となる施設は、下表の4項目の全てに該当する場合です。
ただし、旅館業法は各都道府県でも条例などで独自に指導監督しており、
そのルールにも適合する必要がありますので注意が必要です。
①宿泊料を受けている場合
形式的に宿泊料としていなくても、電気・水道等の維持費として事実上の宿泊料ととらえられるものは、
宿泊料とみなされます。
宿泊料とみなされます。
②宿泊者が寝具を使用して施設を利用する場合
宿泊者がベット・シーツ等の寝具を使用して、営業者がその交換や管理を行う場合が該当します。
寝具を宿泊者が持ち込んだ場合でも該当します。
寝具を宿泊者が持ち込んだ場合でも該当します。
③施設の衛生上の維持管理責任が営業者にある場合
法令上では、施設の管理・経営形態を総体的にみて、宿泊者のいる部屋を含め施設の衛生上の
維持管理責任が営業者にあるものと社会通念上認められることとと定義されています。
簡単にいえば、施設の維持管理(清掃等)を行う責任が営業者にある場合をいいます。
維持管理責任が営業者にあるものと社会通念上認められることとと定義されています。
簡単にいえば、施設の維持管理(清掃等)を行う責任が営業者にある場合をいいます。
④宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さないこと
利用形態からみて、生活の本拠がないと判断される場合は、ウィークリーマンション等も
旅館業の許可が必要となります。
旅館業の許可が必要となります。
宿泊施設の種類
ホテル形式 | シティーホテル・ビジネスホテル・カプセルホテル・ラブホテル・ |
旅館形式 |
旅館・割烹旅館・国民宿舎・保養所 |
簡易宿所形式 | 簡易宿泊所・モーテル・ゲストハウス・コテージ・バンガロー・ヒュッテ・ |
旅館業法の許可形態
旅館業は以下のように分類されています。名称には関係なく、以下のいずれかに該当するかを検討し申請を行います。
項目 | ホテル営業 | 旅館営業 | 簡易宿泊営業 |
客室数 | 10室以上 (洋式客室を主体とする) |
5室以上 (和式客室を主体とする) |
多人数で強要しない客室の延べ床面積は総客室面積の半分未満 階層式寝台は2層で上下1m以上の間隔 |
1客室の床面積 (客室専用の浴室、 便所、洗面所も含む) |
洋式客室9㎡以上 和式客室7㎡以上 |
洋式客室9㎡以上 和式客室7㎡以上 |
3㎡以上 (合計で33㎡以上) |
定員 | 1名あたり3㎡以上 | 1名あたり3㎡以上 | 1名あたり1.5㎡以上 |
玄関帳場 (フロント等) |
宿泊者と面接できる3㎡以上の受付事務に適した広さの玄関帳場を設ける。 | 宿泊者との面接に適した広さの玄関帳場を設ける。 | |
浴室 | 洋式浴室又はシャワー室を有する。 | 入浴設備を有する。 (近接に浴場等の入浴施設がない場合) |
入浴設備を有する。 (近接に浴場等の入浴施設がない場合) |
暖房設備 | 規模に応じた暖房設備を有する。 | ||
その他 | ロビー及び食堂(レストラン)を有する。宿泊者への食事の提供が可能ならば食堂の営業者はホテルの営業者と別でも可。 | 飲食の提供を必要としない場合は調理場を設けなくてもよい。 | 宿泊者の履物を補完する設備を有する。飲食の提供を必要としない場合は調理場を設けなくてもよい。 |
営業形態 | ホテル等 | 旅館、ビジネスホテル等 | 民宿、ペンション、ゲストハウス、B&B、カプセルホテル等 |
※管轄によって多少異なります
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旅館業営業許可は、各保健所が管轄しており、ローカルルールも保健所ごとに存在します。弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績がございます。ぜひご相談ください。

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