特定技能ビザとは
新在留資格を徹底解説!
新しい在留資格「特定技能」ビザの対象分野は、国内で充分な人材の確保が難しい業種として、
下記の14業種と指定されています。また、2つに分類され、法務省令で定める相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する「特定技能1号」と、同分野での熟練した技能を要する業務に従事する「特定技能2号」の2つに分類されます。
①介護業 (入浴,食事,排泄介助 等,及びこれに付随する業務 ※訪問介護は対象外)
②ビルクリーニング業 (各種建物内部の清掃)
③素形材産業 (鋳造,金属プレス加工,溶接,板金,機械保全,機械加工,塗装 等13区分)
④産業機械製造業 (鋳造,塗装,溶接,機械検査,板金,機械保全,電子機器組立て 等18区分)
⑤電気・電子情報関連産業 (機械加工,プレス加工,機械保全,板金,塗装,溶接,電気機器組立て 等13区分)
⑥建設業 (型枠施工,土工,内装,左官,電気通信,鉄筋施工 等11区分)
⑦造船・船用工業 (溶接,塗装,鉄工 等6区分)
⑧自動車整備業 (自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備)
⑨航空業 (地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務,航空機整備)
⑩宿泊業 (フロント,企画・広報,接客,レストランサービス等の宿泊サービスの提供)
⑪農業 (耕種農業全般,畜産農業全般)
⑫漁業 (漁業,養殖業)
⑬飲食料品製造業 (酒類を除く飲食料品の製造,加工,安全衛生 等)
⑭外食業 (調理,接客,店舗管理 等)
特定技能1号・2号の違いとは
<特定技能1号>
介護業、ビルクリーニング業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業
<特定技能2号>
上記のうち、建設業、造船・舶用工業
では、「特定技能1号」と「特定技能2号」の違いはどういったものでしょうか。
また、従前からある「技能実習」との違いとも比較をしていきます。
特定技能1号 | 特定技能2号 | 技能実習 | |
要件 | 相当程度の知識または経験を 必要とする技能 |
熟練した技能 | なし |
技能水準 | 業種ごとに試験 | 業種ごとに試験 | なし |
日本語能力 | 業種ごとに試験 | なし |
なし |
在留期間 | 最大5年(※) | 制限なし(※) | 最大5年 |
永住 | 不可 | 可能 | 不可 |
家族の帯同 | 不可 | 可能 | 不可 |
単純労働 | 可能 | 可能 | 可能 |
関係機関 | 登録支援機関 | なし | 監理団体 |
受入人数枠 | なし | なし | あり |
転職の可否 | 可能 | 可能 | 不可 |
※ 在留期間は、更新が必要です。
特定技能1号は、1年・6ヶ月・4ヶ月毎の更新
特定技能2号は、3年・1年・6ヶ月毎の更新
特定技能ビザで外国人を受け入れるには、受入機関(企業)・外国人本人に基準をクリアする必要があります。
次ページで確認していきましょう。
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