受入機関・申請人の基準
特定技能ビザで外国人を受け入れる場合、
受入機関(企業)と外国人(申請人)に求められる基準があります。
注意すべきポイントとして、現行の技術・人文知識・国際業務のビザに比べ、特に受入機関(企業)に求められる基準が多く、申請前に全ての基準に該当するのかをしっかり確認しておく必要があります。
※弊社では基準を分かりやすくまとめたチェックシートをご準備しております。
初回相談時にご案内します。
受入機関(企業)に求められる基準
①労働,社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること
②特定技能雇用契約の締結の日前1年以内又はその締結の日以後に、特定技能雇用契約において
外国人が従事する業務と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
③特定技能雇用契約の締結の日前1年以内又はその締結の日以後に、行方不明者を発生させていないこと
④欠格事由(5年以内に労働法令違反等)に該当しないこと
⑤特定技能雇用契約に係る外国人の活動内容に関する文書を作成し、
従事事務所に雇用契約終了日から1年以上備え置くこと
⑥外国人等が保証金や違約金の徴収等をされていることを受入機関(企業)が認識して
雇用契約を締結していないこと
⑦他者との間で、受入れ機関が違約金の徴収等を定める契約等を締結していないこと
⑧支援に要する費用を、直接または間接に外国人に負担させないこと
⑨外国人の労働者派遣をする場合には,派遣先が上記①から④の各基準を満たすこと
⑩労働者災害補償保険関係の成立の届出等を講じていること
⑪雇用契約を継続して履行できる体制が適切に整備されていること
⑫報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
⑬分野に特有の基準に適合すること
外国人支援に求められる基準
◆以下のいずれかに該当すること
・過去2年間に中長期在留者の受入れまたは管理を適正に行った実績があり、
かつ、役職員の中から支援責任者及び支援担当者(事業所ごとに1名以上)を選任していること
・役職員で過去2年間に中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有する者の中から、
支援責任者及び支援担当者を選任していること(事業所ごとに1名以上)
・上記と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として認められて者であること
◆外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を確保していること
◆支援状況に関する文書を作成し、事業所に雇用契約終了日から1年以上備え置くこと
◆支援責任者又は支援担当者が、支援計画の中立な実施を行うことができ、
かつ、欠格事由に該当しないこと
◆5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと
◆支援責任者又は支援担当者が、
外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することのできる体制を有していること
◆分野に特有の基準に適合すること
外国人(申請人)に求められる基準
特定技能1号の場合
◎以下のいずれかに該当すること
・ 18歳以上であること
・ 従事する業務に必要な相当程度の知識または経験を必要とする技能を有し、試験等により証明されていること
・ 生活及び従事する業務に必要な日本語能力を有し、試験等により証明されていること
・ 法務大臣が定める外国政府等が発行した旅券(パスポート)を所持していること
・ 特定技能1号の在留期間が通算5年に達しないこと
◎外国人等が保証金や違約金の徴収等を予定する契約が締結されておらず、かつ、締結されないこと
◎外国人が雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における特定技能1号の活動の準備に関して
外国の機関に費用を支払っている場合は、その金額等を十分に理解し、合意していること
◎外国人が負担する費用(食費や居住費等)がある場合は、その内容を理解して合意しており、
かつ、その額が適正であり、明細書等にて提示されること
◎分野に特有の基準に適合すること
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