優遇措置
高度人材に認定された場合、いくつかの優遇措置があり、例として、以下のようなものがあります。
複合的な在留活動の許容 |
高度な資質・能力等を活かし複数の在留資格にまたがった活動や事業経営を行うことができます。 |
5年の在留期間の付与 |
高度人材には、5年間の在留期間が認められます。 |
在留歴に係る永住許可要件の緩和 |
2017年4月26日の法務省令改正により、70点以上のポイントで高度人材と認められたものについては、おおむね3年以上、80点以上で認められたものについては1年以上、高度人材としての活動を続けて行っていれば、永住ビザの申請をすることができます。 (通常の外国人の方は、日本での10年の居住歴が必要となります)
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入国・在留手続きの優先処理 |
高度外国人材に対する入国・在留審査は、以下の日数を目途に優先的に行われます。
入国事前審査に係る申請・・・申請受理から10日以内
在留審査に係る申請・・・申請受理から5日以内
高度人材の配偶者の就労 |
高度人材と認められた方の配偶者は、就労ビザに該当する活動について、これらのビザに係る要件(学歴・職歴・実績等)を満たさない場合でも、高度人材の配偶者として、これらの就労が認められます。 ※ただしこの就労を行うには、高度人材と同居し、かつ、日本人と同等額以上の報酬を受けることが必要になります
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一定条件下での高度人材の親の帯同の許容 |
・高度人材またはその配偶者の7歳未満の子(養子を含む)を養育する場合 ・高度人材の妊娠中の配偶者または妊娠中の高度人材本人の介助等を行う場合
以上の場合については、以下の要件を満たす高度人材またはその配偶者の親(養親を含む)の入国・滞在が認められます。 ①世帯年収(高度人材本人の年収+その配偶者の年収)が800万円以上 ②高度人材と同居する ③高度人材または配偶者どちらかの親に限る
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一定条件下での高度人材に雇用される家事使用人の許容 |
①外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合 ②それ以外の家事使用人を雇用する場合 いずれかによって要件が異なります。 ①(入国帯同型)外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合の要件 ・高度人材の世帯年収が1000万円以上 ・帯同できる家事使用人は1名 ・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定している
<高度外国人材と共に日本へ入国する場合> ・帯同する家事使用人が日本入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用されていた者であること
<高度外国人材が先に日本に入国する場合> ・帯同する家事使用人が日本入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用され,かつ,当該高度外国人材が日本へ入国後,引き続き当該高度外国人材または当該高度外国人材が日本入国前に同居していた親族に雇用されている者であること
②(家庭事情型)①以外の家事使用人を雇用する場合 ・高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること |
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