高度人材ビザ
優遇措置
例として、以下のようなものがあります。
複合的な在留活動の許容 |
高度な資質・能力等を活かし複数の在留資格にまたがった活動や事業経営を行うことができます。 |
5年の在留期間の付与 |
高度人材には、5年間の在留期間が認められます。 |
在留歴に係る永住許可要件の緩和 |
2017年4月26日の法務省令改正により、70点以上のポイントで高度人材と認められたものについては、おおむね3年以上、80点以上で認められたものについては1年以上、高度人材としての活動を続けて行っていれば、永住ビザの申請をすることができます。 (通常の外国人の方は、日本での10年の居住歴が必要となります)
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入国・在留手続きの優先処理 |
高度人材の配偶者の就労 |
高度人材と認められた方の配偶者は、就労ビザに該当する活動について、これらのビザに係る要件(学歴・職歴・実績等)を満たさない場合でも、高度人材の配偶者として、これらの就労が認められます。 ※ただしこの就労を行うには、高度人材と同居し、かつ、日本人と同等額以上の報酬を受けることが必要になります
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一定条件下での高度人材の親の帯同の許容 |
高度人材またはその配偶者の3歳未満の実子を養育する場合に限り、以下の条件を満たす高度人材またはその配偶者の親(実親に限る)の帯同・呼び寄せが認められます。詳細の要件をみたす必要があります。
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5一定条件下での高度人材に雇用される家事使用人の許容 |
外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合、上記以外の家事使用人を雇用する場合いずれかによって要件が異なります。
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