高度人材ビザ(高度専門職)

高度人材ビザとは?|申請の区分や要件、必要書類などを解説

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高度人材ビザの取得には数多くのメリットがあります!

「高度人材」は、人口減少が進むなかで研究開発や企業の国際競争力を高めるために導入された制度です。
海外の優秀な人材を確保するため、高度人材に対して、出入国管理上の優遇措置を講ずる制度が導入されています。

具体的には「学術研究」「高度専門・技術」「経営・管理」に分類され、「学歴」「職歴」「年収」といった項目でポイント制を設けられています。

そして、ポイントが一定点数に達すれば、高度人材として出入国上の優遇措置が与えられる可能性があります。

もくじ

1.高度人材(高度専門職1号)の区分

➀高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」

・基礎研究や最先端技術の研究を行う者、研究の指導や教育を行う者

②高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」

・専門的な技術・知識等を活かして新たな市場の獲得や新たな製品・技術開発等を担う者
・自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する者

③高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」

・わが国の企業のグローバルな事業展開のため、豊富な実務経験等を活かし、起業の経営・管理に従事する者

平成27年の入管法改正により、高度人材の方向けのビザは「高度専門職1号」「高度専門職2号」の2つに分かれることになりました。

■「高度専門職1号」「高度専門職2号」の関係
「高度専門職1号」のビザにて一定期間(3年以上)在留すると、「高度専門職2号」の在留資格を申請できます。
「高度専門職2号」は活動制限が大幅に緩和され、在留期間が無期限になります。

2.高度人材ビザを取得するメリット

高度人材(高度専門職)に認定された場合、それぞれの区分で以下のような優遇措置があります。

「高度専門職1号」の場合

  • 複合的な在留活動の許容
  • 在留期間「5年」の付与
  • 在留歴に係る永住許可要件の緩和
  • 配偶者の就労
  • 一定の条件の下での親の帯同
  • 一定の条件の下での家事使用人の帯同
  • 入国・在留手続の優先処理

「高度専門職2号」の場合

  • 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
  • 在留期間が無期限となる
  • 「高度専門職1号」3から6までの優遇措置が受けられる

※「高度専門職2号」は「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が対象です。

それぞれの優遇措置について詳しく見てみましょう。

~優遇措置の詳細~

➀複合的な在留活動の許容

高度な資質・能力等を活かし複数の在留資格にまたがった活動や事業経営を行うことができます。

②5年の在留期間の付与

高度人材には5年間の在留期間が認められます。

③在留歴に係る永住許可要件の緩和

通常の外国籍の方が永住ビザを申請するには、日本での10年の居住歴が必要となります
しかし、70点以上のポイントで高度人材と認められたものについてはおおむね3年以上
80点以上で認められたものについては1年以上、高度人材としての活動を続けて行っていれば、永住ビザを申請できます。

※2017年4月26日の法務省令改正以降の場合

④入国・在留手続きの優先処理

高度外国人材に対する入国・在留審査は、以下の日数を目途に優先的に行われます。

  • 入国事前審査に係る申請・・・申請受理から10日以内
  • 在留審査に係る申請・・・・・申請受理から5日以内

⑤高度人材の配偶者の就労

高度人材と認められた方の配偶者は、就労ビザに該当する活動について、これらのビザに係る要件(学歴・職歴・実績等)を満たさない場合でも、高度人材の配偶者として、これらの就労が認められます。

※高度人材と同居し、かつ、日本人と同等額以上の報酬を受けることが必要になります

⑥一定条件下での高度人材の親の帯同の許容

「高度人材またはその配偶者の7歳未満の子(養子を含む)を養育する場合」、または「高度人材の妊娠中の配偶者または妊娠中の高度人材本人の介助等を行う場合」は、以下の要件を満たす高度人材またはその配偶者の親(養親を含む)の入国・滞在が認められます。

  1.  世帯年収(高度人材本人の年収+その配偶者の年収)が800万円以上
  2.  高度人材と同居する
  3.  高度人材または配偶者どちらかの親に限る

⑦一定条件下での高度人材に雇用される家事使用人の許容

条件付きで、高度人材に雇用される家事使用人も帯同することができます。

⑴【入国帯同型】外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合の要件

  • 高度人材の世帯年収が1000万円以上
  • 帯同できる家事使用人は1名
  • 家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定している
  • 日本への入国に際して、
    1.高度外国人材と共に日本へ入国する場合
    ⇒帯同する家事使用人が日本入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用されていた者であること
    2.高度外国人材が先に日本に入国する場合
    ⇒帯同する家事使用人が日本入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用され,かつ,当該高度外国人材が日本へ入国後,引き続き当該高度外国人材または当該高度外国人材が日本入国前に同居していた親族に雇用されている者であること
  • 高度外国人材が日本から出国する場合,共に出国することが予定されていること

⑵【家庭事情型】⑴以外の家事使用人を雇用する場合の要件

  • 高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること
  • 帯同できる家事使用人は1名まで
  • 家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
  • 家庭の事情(申請の時点において,13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること)が存在すること

⑶【金融人材型】投資運用業等に従事する金融人材が家事使用人を雇用する場合の要件

  • 金融人材の世帯年収が1,000万円以上あること
  • 帯同できる家事使用人は2名まで(ただし,2名の場合は,世帯年収が3,000万円以上の場合に限る。)
  • 家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること

3.高度人材ビザ特有の「ポイント制度」とは?

ポイント制度(高度人材ポイント制)は、「高度外国人材」と認められた外国人に対して、出入国在留管理上の優遇措置をとることを通じて、日本の経済成長やイノベーションへの貢献が期待される能力や資質に優れた人材の受け入れを促進しようとする制度です。
 
専門的・技術的分野の外国人労働者を活動内容に応じて類型化された「ポイント制」で評価をし、要件を満たす外国人を積極的に受け入れるという基本方針の下で行われています。

高度人材として認められるためには、「学術研究/高度専門職1号(イ)」、 「高度専門・技術/高度専門職1号(ロ)」、 「経営・管理/高度専門職1号(ハ)」のいずれかの分野で、ポイントが合格点(70点)以上でなければなりません。

ポイント制度の詳細は以下の記事へ

これらの基準を満たしたうえで、年収基準も満たす必要があります。
例えば、高度専門・技術分野及び高度経営・管理分野においては、年収300万円以上であることが必要です。

年収基準やそれぞれの分野のポイント加算要件・計算方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

ポイント制度の詳細(中国語版)

ポイント制度の詳細(ベトナム語版)

4.必要書類(新規/更新/他在留資格からの変更)

【高度専門職1号】在留資格認定証明書交付申請(新規)の場合

これから日本に入国される外国人の方は、地方出入国在留管理局において「高度専門職1号」(イ・ロ・ハのいずれか)に係る「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
これは入国予定の外国人の受入れ機関の方等が申請を行うことができます。

以下の提出資料をもとに出入国在留管理庁において審査がされ、在留資格認定証明書が交付されます。

提出資料

1.在留資格認定証明書交付申請書1通

2.写真(縦4cm×横3cm)1葉

  ※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
  ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付すること。

3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記し、簡易書留分の金額の切手を貼付したもの)1通

4.本邦において行おうとする活動に応じて、入管法施行規則別表第3の「教授」から「報道」まで又は「経営・管理」から「技能」までのいずれかの在留資格の項の下欄に掲げる資料

  ※予定する活動に応じた在留資格の提出資料が、カテゴリーにより分かれている場合は、当該カテゴリーに応じた資料

5.ポイント計算表:活動の区分(イ・ロ・ハ)に応じ、いずれかの分野のものを1通

6.ポイント計算表の各項目に関する疎明資料(基本例)

  ※合計70点以上あることを確認できる資料を提出すれば足ります。該当する全ての疎明資料を提出する必要はありません。

【高度専門職1号】在留期間更新許可申請の場合

「高度専門職1号」の在留資格は、常にポイントの合計点が70点以上を維持することまでは求められていません。
入国後に年齢ポイントが減少した、年収が減少した等の理由により、ポイントの合計点が70点に満たなくなってしまっても、その時点で、直ちに「高度専門職1号」の在留資格がなくなってしまうわけではありません。
しかし「在留期間更新許可申請」の際にはポイントの合計点が70点以上である必要があります。
満たない場合は、在留期間の更新の許可を受けることはできません。

「在留期間更新許可申請」に必要な提出は以下のとおりです。

提出資料

1.在留資格認定証明書交付申請書1通

2.写真(縦4cm×横3cm)1葉

  ※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
  ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付すること。

3.申請人のパスポートおよび在留カード提示

4.本邦において行おうとする活動に応じて、入管法施行規則別表第3の「教授」から「報道」まで又は「経営・管理」から「技能」までのいずれかの在留資格の項の下欄に掲げる資料

  ※予定する活動に応じた在留資格の提出資料が、カテゴリーにより分かれている場合は、当該カテゴリーに応じた資料

5.ポイント計算表:活動の区分(イ・ロ・ハ)に応じ、いずれかの分野のものを1通

6.ポイント計算表の各項目に関する疎明資料(基本例)

  ※合計70点以上あることを確認できる資料を提出すれば足ります。該当する全ての疎明資料を提出する必要はありません。

【高度専門職1号】在留資格変更許可申請の場合

「高度専門職1号」の在留資格をもって在留中の方が、活動内容を変更する場合(所属機関の変更を含む。)についても「在留資格変更許可申請」が必要です。

提出資料

1.在留資格認定証明書交付申請書1通

2.写真(縦4cm×横3cm)1葉

  ※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
  ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付すること。

3.申請人のパスポートおよび在留カード提示

4.本邦において行おうとする活動に応じて、入管法施行規則別表第3の「教授」から「報道」まで又は「経営・管理」から「技能」までのいずれかの在留資格の項の下欄に掲げる資料

  ※予定する活動に応じた在留資格の提出資料が、カテゴリーにより分かれている場合は、当該カテゴリーに応じた資料

5.ポイント計算表:活動の区分(イ・ロ・ハ)に応じ、いずれかの分野のものを1通

6.ポイント計算表の各項目に関する疎明資料(基本例)

  ※合計70点以上あることを確認できる資料を提出すれば足ります。該当する全ての疎明資料を提出する必要はありません。

【高度専門職2号】在留資格変更許可申請の場合

「高度専門職2号」の在留資格は、「高度専門職1号」または高度外国人材としての「特定活動」の在留資格をもって一定期間在留した者を対象に、在留期限を無期限とし、活動制限を大きく緩和した在留資格として設けられたものです。

「高度専門職2号」の在留資格は、これらの外国人の中で、学歴・職歴・年収等の項目毎にポイントを付け、その合計が一定点数以上に達した人に許可されます。

提出資料

1.在留資格認定証明書交付申請書1通

2.写真(縦4cm×横3cm)1葉

  ※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
  ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付すること。

3.申請人のパスポートおよび在留カード提示

4.提出資料がカテゴリーにより分かれている場合は、所属機関がいずれかのカテゴリーに該当することを証する文書1通

5.入管法施行規則別表第三に規定する在留資格の項の下欄に掲げる文書

※所属する企業がカテゴリー1又は2に該当する場合、申請書並びに以下の6及び7を提出資料とし、その他の資料の提出は原則不要です。

6.直近(過去5年分)の申請人の所得及び納税状況を証明する資料

(1)住民税の納付状況を証明する資料

ア直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通

 ※お住まいの市区町村から発行されるものです。

 ※上記は、1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方。

 ※市区町村において、直近5年分の証明書が発行されない場合は、発行される最長期間分について提出。

 ※入国後間もない場合や転居等により市区町村から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署に問い合わせる。

イ直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)

 ※直近5年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は、当該期間分について提出。

(2)国税の納付状況を証明する資料

源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書

(3)その他次のいずれかで、所得を証明するもの

 a預貯金通帳の写し適宜

 b上記aに準ずるもの適宜

7.申請人の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

 ※過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ、次のうち該当する資料
  (複数の公的年金制度、公的医療保険制度に加入していた場合、それぞれの制度に係る資料が必要。)

 ※基礎年金番号、医療保険の保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類(写しを含む。)を提出する場合には、これらの番号の部分を黒塗りするなど、基礎年金番号、保険者番号及び被保険者等 記号・番号を復元できない状態にした上で提出する。

(1)直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料

 ※基礎年金番号が記載されている書類について、当該番号の部分を黒塗りするなど、基礎年金番号を復元できない状態にした上で提出する。

次のア~ウのうち、ア又はイの資料及びウの資料を提出する。

ア「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)

イねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面

ウ国民年金保険料領収証書(写し)

(2)直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

ア国民健康保険被保険者証(写し) 

イ健康保険被保険者証(写し)

ウ国民健康保険料(税)納付証明書

エ国民健康保険料(税)領収証書(写し)

(3)申請する方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合申請時に、

社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する

資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、直近2年間のうち

当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に

係る次の資料ア及びイのいずれかを提出。

 ※健康保険組合管掌の適用事業所であって、アの保険料領収証書(写し)の提供が困難である場合は、日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書に加え、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出すること。

ア健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)

 ※申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における、全ての期間の領収証書(写し)を提出する。全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出すること。

イ社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)

8.ポイント計算表:行おうとする活動に応じ、いずれかの分野のものを1通

9.ポイント計算表の各項目に関する疎明資料(基本例)

  ※合計70点以上あることを確認できる資料を提出すれば足ります。該当する全ての疎明資料を提出する必要はありません。

5.ポイント計算表の各項目に関する疎明資料(基本例)

ポイント計算表の各項目について説明できる資料を下記にまとめております。
ご自由に閲覧・ダウンロードください。

※最新の情報は当局にご確認ください。

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