高度人材ビザ
高度人材とは
高度人材は、人口が減少傾向にある日本において、研究開発や企業の国際競争力を高めるために取り入れられた制度です。海外の優秀な人材を確保するため、高度人材に対して、出入国管理上の優遇措置を講ずる制度が導入されています。
具体的には
「学術研究」「高度専門・技術」「経営・管理」に分類され、
「学歴」「職歴」「年収」といった項目でポイント制を設けられています。
そして、ポイントが一定点数に達すれば、高度人材として出入国上の優遇措置が与えられる可能性があります。
平成27年の入管法改正により、高度人材の方向けのビザは
「高度専門職1号」「高度専門職2号」の2つに分かれることになりました。
■「高度専門職1号」「高度専門職2号」の関係
「高度専門職1号」のビザにて一定期間(3年以上)在留すると、
「高度専門職2号」の在留資格を申請できます。
「高度専門職2号」は活動制限が大幅に緩和され、在留期間が無期限になります。
高度人材の具体例
高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」 |
基礎研究や最先端技術の研究を行う者、研究の指導や教育を行う者 |
高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」 |
専門的な技術・知識等を活かして新たな市場の獲得や新たな製品・技術開発等を担う者 自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する者 |
高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」 |
わが国の企業のグローバルな事業展開のため、豊富な実務経験等を活かし、起業の経営・管理に従事する者 |
高度専門職ビザを得るとどんなメリットがあるのか?
「高度専門職1号」の場合
1. 複合的な在留活動の許容
2. 在留期間「5年」の付与
3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
4. 配偶者の就労
5. 一定の条件の下での親の帯同
6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同
7. 入国・在留手続の優先処理
「高度専門職2号」の場合
a. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
b. 在留期間が無期限となる
c. 「高度専門職1号」3から6までの優遇措置が受けられる
※「高度専門職2号」は「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が対象
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