配偶者ビザ(日本人・永住者の配偶者等)

技能実習⇒配偶者ビザの変更は可能!

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今増えている技能実習から配偶者ビザへの変更

技能実習生と恋に落ち、ご結婚を考えている方なかなかハードルが高いとお考えではないでしょうか。
離れ離れにならず、技能実習生のあなたの奥様や旦那様と、一緒に日本で暮らしたくないですか?
そこで!この記事では、日本の配偶者ビザをとって、一生一緒に生きていくための方法を伝授します!

一般的に、「技能実習から配偶者ビザへの変更は難しい」と言われています。
皆様もどこかでそのようなこと聞かれたことあるかもしれません。
その理由は、技能実習制度の趣旨・目的が関係しています。

技能実習とは、日本国が他国の経済発展を目的として行っているため、日本で学んだ技術を本国へ持ち帰るための制度です。
つまり母国に帰ることが前提のビザなんですね。
日本人と結婚して、技術を持ち帰らず日本に滞在し続ける事は、技能実習ビザの取得目的からそれるので、難易度が上がるのです。

ですが、人が人を想う気持ちを止めることはできません。
ハードルは高いですが、ビザの制度を理解し、何故、許可取得が難しいのか、その理由を確認・対策して申請すれば、許可になる可能性は残されています。

この記事を読んで、大切な人と日本で一緒に過ごす未来を掴みましょう!

1.技能実習から配偶者ビザへの変更は可能!

技能実習ビザからの変更であっても、下記のポイントをしっかりおさえれば、配偶者ビザ取得は十分に可能です。

➀技能実習の期間を予定通り最後まで終了した、または終了する見込みであるか?

まずは前提となる技能実習ビザの本旨にそれることをしていないかどうかが大事です。
期間を満了しているかまた終える予定であるか、ここがとても大事なポイントです。

②結婚手続きを日本で完了できるかどうか?

ビザ変更の前に国際結婚です!
そして母国での書類等を集めることが大変で、技能実習生は母国に帰ることができません。

③組合側から「技能実習生が帰国しないこと」について了承をもらえるかどうか?

組合側と相談してみましょう!

2.よくあるご相談

送出機関や監理団体であらかじめ「技能実習期間は婚姻を行わない事」という誓約があった・・・。

送出機関や監理団体に、確認してみましょう。

技能実習生制度を知らなかったため、簡単に結婚できると思っていた・・・。

それぞれ、個別具体的に確認していく必要がありますが、外国人技能実習生が妊娠している、またはすでに子供を出産しているなどの場合には人道的な配慮が必要と言われています。

つまり、チャンスがあるってことですね!
技能実習ビザから結婚ビザ・配偶者ビザへの変更については、状況に応じて申請書を作成し交渉する必要があります。

※必要書類のイメージ

3.変更と申請の流れ

では上記ポイントを確認したら、次は実際の流れを確認しましょう!
ポイントを知り、流れを知れば、実際自分が申請できるかどうか、チャンスがあるかどうか、そして具体的にどうすればいいかが見えてきます。

配偶者ビザの取得には、法務省と出入国管理局に申請するステップを踏む必要があります。
平均ですが、4ヶ月はかかるので、お急ぎの場合はお気をつけください。

日本人の配偶者ビザ申請担当

国際結婚手続きについて調べる 

お相手の国と、日本の両国で、結婚の手続きができるかどうか確認をします。

送り出し機関や、技能実習の派遣先(勤務先)とも相談しましょう。

日本人の配偶者ビザ申請担当
国際結婚手続きを完了させる=戸籍に載る

結婚証明書は、Certificate of marriage , Report of Marriage ,

結婚公証書など、呼び方は国により様々ですが、

要は結婚が成立したことを証する書面です。  

日本人の配偶者ビザ申請担当
法務省・出入国在留管理局へ申請

ご自身で申請する場合は、お住いの管轄の「出入国在留管理局」へ申請します。

申請書一式とパスポート・在留カードを忘れずにお持ちください。

弊社にご依頼いただく場合は、行政書士が取次申請を行いますので、

ご自身で入管に行っていただく必要はありません。

日本人の配偶者ビザ申請担当
法務省・出入国在留管理局の審査

約1~2ヶ月かかります。

日本人の配偶者ビザ申請担当
入管にて、在留カードをGET

お住まいの管轄の出入国在留管理局にて、在留カードが発行されます。

新しい在留カードを受け取りに、再度申請した入管へ行く必要があります。

※パスポート・在留カードを忘れず、収入印紙(4,000円)も必要です。

 

4.配偶者ビザになった後

おめでとうございます!
配偶者ビザへの変更許可が認められたら、ご安心ください。
日本で、「日本人の配偶者等」としての活動が認められたので、本国に帰国せずに、日本に在留することができます!

ご夫婦で、仲良くお過ごしください。
注意点としては、在留期限までに必ず「更新許可申請」を行う必要があるということです。
在留期限の3ヶ月前から更新許可申請はできるので、早めのご準備をおすすめします。

在留資格『日本人の配偶者等』

5.弊社の申請サポート

大切な方のビザ申請を成功させるため、弊社のビザ専門コンサルタントがサポートします。

技能実習生とご結婚を検討されている段階からでも、すでに結婚手続きを行っている段階でも、ご結婚を先に済ませた段階でも、それぞれのご事情に併せたアドバイスをさせていただきます。
配偶者ビザ変更には、ハードルが多々ありますが、しっかりと準備をすれば、許可になる可能性は十分にあります。

弊社では、お電話・WEB・対面でのご相談が可能です。
相談は何度でも無料ですので、まずは気軽にご連絡ください!

弊社に依頼するメリット

➀ビザ専門チームが対応

弊社では、経験やノウハウが豊富な『ビザ専門チーム』が、お客様の状況を丁寧にヒアリングし、ご対応させていただきます。
弊社では年間1,300件以上ビザの申請を対応しているため、難しい案件を含め様々なビザのノウハウを活かすことがっでき、不許可リスクを最低限にすることが可能です。

②海外からの申請も対応可能

海外からビザの申請をされる場合もご安心ください。
弊社では来社することなく遠隔でもお客様のサポートをたくさん行っております。

③外国語対応可能

弊社で中国語・英語・韓国語・ベトナム語での対応も可能です。
外国人社員も多数在籍しておりますので、外国人の申請者の方にもご安心いただけます。

④期日管理

ビザを取得した後も、更新が必要になります。
弊社では、専用のデータベースで期日管理していますので、更新のご案内もいたします。
また、弊社の継続支援サービスをご利用いただくと、ビザ更新のアドバイス等もサポートします。

⑤全国対応可能

新宿・秋葉原・名古屋・大阪にオフィスがあり全国対応が可能です。

6.申請のお悩みは専門家にご相談ください!

「日本人の配偶者等」の在留資格へ変更申請を行い、夫婦一緒に日本で生活するためには、ズバリ!この3つのポイントを押さえましょう。

①結婚の真実性
②日本で暮らすために必要な、収入の安定性
③組合、技能実習受入先と協議を済ませていること  


このポイントを押さえて、誰がどう見ても、2人は本当の夫婦で、日本で暮らしても問題ナシ!と判断される事が必要です。

そのために、客観的な資料を準備することは、非常に大切になってきます。
ビザ取得の準備を疎かにせず、一つずつステップをクリアして、あなたの奥様や旦那様と日本で一緒に暮らしましょう!
「自分で申請して失敗してしまった・・・」「本国へ帰国しなければならなくなるのが怖い・・・」等、
ご不安の方も、一度弊社まで問い合わせください。

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