サ高住事業 補助金
サービス付高齢者向け住宅は、居住者の安否確認と生活相談サービスを基本に、
それぞれの施設が独自サービスを提供できる賃貸型の住宅です。
サービス付高齢者向け住宅の登録申請を行うことで、国等の補助金を受けられるほか、
税制の優遇措置もあります。
サポート行政書士法人は、サービス付高齢者向け住宅の登録から補助金申請までサポートいたします。
サービス付高齢者向け住宅補助金とは
募集期間
令和2年4月 30 日(木)~ 令和3年2月 26 日(金)[消印有効]
※ 事前審査願の受付期間も上記と同様です。事前審査の受付をしている事業であって も、
令和3年2月 26 日(金)までに交付申請(本申請)書類の提出が必要です。
対象・補助額
→サービス付高齢者向け住宅及び高齢者生活支援施設の建設工事費の1/10以内の額
②サービス付高齢者向け住宅への改修
1.サービス付高齢者向け住宅の改修工事
2.回収を目的とした住宅の取得
■補助金の額の上限
補助条件 | 補助金の額の上限 |
---|---|
①夫婦型サービス付高齢者向け住宅 ※入居世帯を夫婦などに限定する場合を除き、補助申請する住戸数の 2割以内の戸数が上限となります |
1戸当たり135万円 |
②一般型サービス付き 高齢者向け住宅 ・床面積が 25 ㎡未満の住戸 |
1戸当たり120万円 1戸当たり90 万円 |
③補助対象となる高齢者生活支援施設 |
1施設当たり 1,000万円 |
応募の要件
①地元の市区町村に意見聴取を行い、まちづくりに支障を及ぼさないと認められること。
②サービス付高齢者向け住宅に登録をしていること。
▶弊社では、サービス付き高齢者向け住宅の登録もサポートしています。
③10年以上登録を継続すること。
※途中で登録を取り下げた場合は補助金返還の対象となります。
④入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないように定められるものであること
⑤事業に要する資金の調達が確実であること
※融資を受ける場合は銀行からの内諾を得ることが必要。
⑥入居者からの家賃等の徴収方法が、前払いによるものに限定されていないものであること。
⑦地元市区町村に意見聴取を行い、地元市区町村のまちづくりに支障を及ぼさないと認められるものであること
⑧改修を含む事業の場合は以下の全ての要件を満たすものであること
⑨サービス付き高齢者向け住宅の入居者が任意の事業者による介護サービスを選択して利用できること
⑩運営事業者又は提携事業者が提供する介護サービス等の内容を、情報提供シス テムにて公開し、適宜情報の更新を行うこと
⑪サービス付き高齢者向け住宅の運営事業者が遵守するべき事項として、以下に示す3点を遵守する旨を宣誓すること
申請方法
郵送申請
※工事前申請と工事後の申請と2段階に分かれています。
補助金が交付されるまでの流れ
①サービス付高齢者向け住宅の登録
↓
②交付申請
↓
③交付決定後に、事業着手
↓
④完了実施報告の事前相談
※事業完了の2か月前には整備事業事務局に事前相談を行う必要があります。
↓
⑤完了実施報告の提出
↓
⑥補助金の確定・支払い
整備事業事務局は、実績報告書を受理後、書類審査、対象住宅の現地調査を行います。
補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められて初めて補助金の額が確定し、補助金が支払われます。
弊社サポート報酬
10万円~
※住宅の規模やサポート内容(サポート範囲)に応じて、別途ご相談させていただきます。

よくあるご質問
- 交付申請の審査期間はどのくらいですか。
提出してから交付決定まで約1~2か月です。
なお、改修工事の補助対象工事の特定が複雑な事業では、これより時間がかかるケースがあります。
- 市区町村からの「意見聴取結果」の内容によって、補助金の交付決定が受けられない場合はありますか。
市区町村から、立地等について支障がある旨の意見が出された場合、
原則として補助金は交付されません。
そのため、補助金交付を希望される場合には、
当該市区町村に対して、事前相談を行う必要があります。
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