化粧品製造業の新規手続き
更新日:2025年8月6日
◆もくじ◆
化粧品製造販売業の許可とは?
法的根拠と許可の種類(製造業)
化粧品を日本国内で製造・販売するには、薬機法(旧・薬事法)に基づく「製造業許可」および「製造販売業許可」が必要です。製造業許可は実際の製造を行う工場等に必要な許可であり、製造販売業許可は製品を自社ブランドとして流通させる「販売元」が取得すべき許可です。
- 製造業許可:化粧品の実製造を行う工場向け(区分:一般、包装・表示・保管など)
許可取得の要件
人的要件(責任技術者資格等)
製造業許可には「責任技術者」の設置が義務付けられています。要件として、以下のいずれかの資格・経験が必要です。
- 薬剤師
- 大学等で化学・薬学等の単位を12単位以上取得している者
- 高卒以上で、化粧品製造販売業許可を持つ会社で、安全管理/品質管理の業務に3年以上従事した者(実務証明必要)
許可申請のプロセス
化粧品製造業許可の一般的な流れ

提出書類一覧
以下は代表的な提出書類です(都道府県により若干異なります)。
- 製造業許可申請書
- 責任技術者の使用関係証明書・資格証明書
- 組織図
- 事務所の平面図
- 登記事項証明書
- 構造設備の概要一覧表
- 器具一覧
- 他の試験検査機関を利用する場合 は、「他の試験検査機関等の利用概要及び契約書の写し又は利用証明書」
許可取得時の注意点
欠格事由の確認
以下のいずれかに該当する場合は、許可を取得できません(薬機法第12条)。
- 禁固以上の刑に処せられ、執行終了後5年を経過していない者
- 薬機法違反により許可取消処分を受け、5年を経過していない者
- 暴力団関係者
法人申請の場合、役員全員の確認が必要です。
許可後の手続き
許可証の変更・更新手続き
以下のような変更があった場合、速やかに届出または変更申請が必要です。
- 商号・所在地・責任役員等、会社の登録情報
- 責任技術者の氏名・住所
弊社に依頼するメリット
外国語対応可能
弊社は英語・中国語・韓国語対応のスタッフが常駐してますので、英語・中国語・韓国語での問い合わせにも対応可能です。日本国外で化粧品を販売しており、日本に輸入したい方、日本で化粧品製造販売業を始めたい外国人の方、ぜひ問い合わせください。
責任者の人材紹介のご提案
製造販売業・製造業ともに、経験者を責任者として配置する必要があります。
必要に応じて、人材紹介会社との連携による責任者候補のご提案も可能です。
経験の少ない方でも、体制構築からの支援により安心して許可取得を目指せます。
会社設立からワンストップで支援
許可取得に必要な法人形態を整えるところからサポート可能。
許可取得に適した定款内容や設立手続きも含め、スムーズにスタートできる体制づくりをご支援します。
迅速かつ確実な対応
弊社のモットーはスピード対応。
プロジェクト単位でチームを組み、皆様の各種申請を迅速かつ確実に代行いたします。