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外国人ドライバーが増える? 特定技能の分野に「自動車運送業」が追加予定

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「特定技能」の対象分野に「自動車運送業」が今年度内に追加される可能性があります。

国土交通省は、タクシーやバス、トラックの運転手が慢性的に不足している現状を受け、特定技能外国人がドライバーとして働けるように、出入国在留管理庁と調整しています。

熊野 成夏

これまで、ドライバーとして働くためには、日本人の配偶者等や永住者等、就労制限のない在留資格を持っている必要があり、技術・人文知識・国際業務の在留資格では、ドライバーとして働くことは認められていませんでした。(特定活動46号の在留資格であれば、ドライバーの業務に従事することは可能ですが、そもそもその在留資格を取得するためには、日本の大学を卒業し、日本語能力試験N1を持っている必要があるため、ハードルが高いのが現状です。)

特定技能の在留資格で、ドライバーとして働くことができるようになれば、より多くの外国人が日本でドライバーとして活躍できるようになりそうですね。

ただ、ドライバーとして活躍するためには、第一種運転免許の他、バス、タクシー、ハイヤー等の旅客自動車を運転するために必要な、第二種運転免許も求められます。

現状、特定技能の在留資格で求められるのは、日本語能力試験N4レベル(基本的な日本語を理解することができるレベル)ですが、第二種運転免許まで取得するためには、より高度な日本語能力が必要になるため、課題の1つになりそうです。

また、タクシーやバスの利用者等とのトラブル防止についても、対策が必要そうです。

特定技能の介護分野では、訪問介護などの訪問系サービスが認められていません。これは、利用者、1号特定技能外国人双方の人権擁護、適切な在留管理の観点から対象外とされています。今後、「自動車運送業」分野においても、同様のトラブルが想定されるので、管理体制を整えて行く必要がありそうです