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ホテル・旅館の事業承継で必要な「深夜酒類提供飲食店営業届」とは?

ホテルや旅館を事業承継するとき、旅館業営業許可の引継ぎをメインに考えがちですが、「深夜酒類提供営業の届出」について見落とすケースがあります。

午前0時以降にお酒を提供するラウンジや宴会場を運営する場合、承継に合わせて新たに届出が必要です。

今回は、承継時に見落としやすい深夜酒類提供飲食店営業届の手続きについて、具体的な流れや注意点を解説します。

深夜酒類提供飲食店営業届とは?

午前0時~お酒を提供する営業を行うため、警察署へ届出が必要とされているものです。

居酒屋やバーだけでなく、ホテルのラウンジや宴会場も対象です。

なぜ事業承継で問題になるのか

ホテルや旅館の経営者が変わると自動的に引き継がれないものとなっています。

深夜酒類提供営業の届け出は、営業者に紐づいているため、「法人が変わる」、「個人事業主から法人に変わる」といった場合は、新規で届け出を行う必要があります。

深夜酒類提供飲食店営業届における注意点

営業開始前に届出が必要

営業開始の10日前※までに、管轄の警察署への提出が必要です。

 ※各自治体により変更の可能性あり

旅館業営業許可の事業承継手続きとあわせ並行して手続きを進める必要があります。

書類不備等に注意

届出には、営業の方法を記載した書面・見取図・平面図などが必要です。

これらの図面に出入口・客席配置・厨房位置などの記載漏れがあると、届出が受理されず営業を継続できないリスクがあるため、十分な注意が必要です

リフォームや家具の入れ替えを行っている場合

事業承継にあたり新たに開始届を提出する際、譲渡前の開始届を参考に作成されるケースがあります。


しかし、譲渡から時間が経過しており、リフォームや家具の入れ替えなどを行っている場合は、

図面や書類の内容が現状と一致しないため、各種書類の修正が必要となるため注意が必要です。

事業承継に伴う各種届出もサポート行政書士法人へ

ホテル・旅館の事業承継では、旅館業営業許可の承継届とあわせて、深夜酒類提供飲食店営業の届出を同時に進めることが重要です。
当法人では、承継に伴う各種手続きも一括でサポートし、承継の日に合わせて漏れなく手続きができるようスケジュール管理を行います。

手続きの煩雑さや提出漏れによる営業停止リスクを防ぐためにも、まずはご相談ください。

    著者:石倉

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