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【解説】花街・温泉街の「芸者文化」と風営法の関係とは?旅館・飲食店が知っておくべき営業許可のポイント

歴史ある花街から各地の温泉街まで、全国に根付く「お座敷文化」。華やかな芸者(芸妓)さんによる演舞やお酌は日本の伝統芸能である一方、実務上は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)の規制対象となり得る領域です。

旅館・料亭の経営者様や、宴会・お座敷サービスの導入をご検討の事業者様向けに、許認可の観点から分かりやすく解説します。

「芸者」は風営法の対象になるのか?

芸者を呼んでお座敷を提供する「旅館」や「料亭・飲食店」側が風営法の対象となります。
法律上の区分としては、キャバクラやクラブ等と同じ「第1号営業(接待飲食等営業)」に該当します。

「接待」の定義: 風営法において、特定のお客様の近くで「お酌をする」「歓談の相手をする」「手拍子やゲーム(お座敷遊び)等で宴席を盛り上げる」といった行為はすべて「接待」とみなされます。

実務において注意すべき3つのポイント

全国の花街や温泉街で芸者を手配・運用する際、営業者側が遵守すべき重要なルールは以下の通りです。

① 営業時間の制限(原則深夜0時まで)

風俗営業(1号営業)の許可を受ける場合、原則として深夜0時(午前0時)以降の接待行為は禁止されています。全国的にお座敷宴会が比較的早い時間(22時〜23時頃)にお開きとなるのは、この風営法上の時間規制を遵守するためという側面もあります。

② 店舗・施設の構造基準

宴会場や客室で接待を行う場合、法令で定められた構造基準(客室の床面積、外部からの見通し、客室内の設備等)を満たす必要があります。

③ 「鑑賞型イベント」との区別

見番や舞台、各種イベント等で開催される「踊りのお披露目」や「伝統芸能の鑑賞会」など、不特定多数に向けた鑑賞メインの催しで、個別の歓談や個人的なお酌を伴わない場合は「接待」に該当せず、風営法の規制を受けない運用が可能です。

風俗営業許可申請はサポート行政書士法人にお任せください

当法人では、実績が豊富な行政書士が、事前調査から書類作成、行政窓口との折衝までトータルでサポートいたします。

  • 「自社の旅館や料亭で芸者を呼んだサービスを提供したいがどうすればいい?」
  • 「風営法で定められている構造基準を満たしているのか分からない…」

といったお悩みやご不安がございましたら、ぜひお気軽にサポート行政書士法人までご相談ください。

参考:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について

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