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施行通知では、「この条は、ISO13485 の「7.5.1.2.2 Installation activities」の一 部に相当するものであること。」とされているが、その差分は何か。

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施行通知では、「この条は、ISO13485 の「7.5.1.2.2 Installation activities」の一部に相当するものであること。」とされているが、その差分は何か。

薬事法施行規則(昭和36 年厚生省令第1 号)第93 条及び第179 条の要求事 項にあわせ、製造業者等が実施すべきことを記載したものであり、追加要求事 項ではない。