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永住許可申請において納税記録で注意すべきポイント

~ほんの少しの遅れでも不許可になる?~

永住権の取得は、多くの在日外国人にとって大きな節目となるステップです。しかし、申請条件を一通り満たしていても、「納税状況の不備」を理由に不許可となるケースが後を絶ちません。

今回は、永住許可申請において特に重要視される「納税記録」について、見落としがちなポイントを解説いたします。

「完納」だけでなく「期限内」が求められる

永住申請における納税とは、単に「納めている」ことだけではなく、「支払期限内に正しく納めている」ことが非常に重要です。
たとえ1日の遅れでも、「期限を守っていない」という評価を受け、不許可につながる可能性があります。

要注意:特に個人事業主やフリーランスの方は、自分で納税を管理する必要があるため、遅延が発生しやすい傾向にあります。

  • 住民税(市区町村税)
  • 所得税(会社が源泉徴収していない場合)

会社員でも安心できない?「住民税の特別徴収」に注意

会社勤めの方は「給与から自動的に住民税が引かれているから安心」と思いがちですが、転職時や離職時、引越し後などのタイミングで徴収が途切れることがあります

例:

  • 前職を辞めて新しい職場に就職するまでの間に発生した未納
  • 住民票を移したが、新住所の自治体への納税がされていない
  • 会社が特別徴収を行っていなかった(普通徴収扱いだった)

念のため、市区町村役所で「納税証明書(課税・納税証明書)」を取得して確認することをおすすめします。

配偶者や同居家族の納税状況もチェックされる

永住許可申請では申請者本人の納税状況が最も重要ですが、配偶者や扶養家族がいる場合、その方々の納税状況も審査対象になることが多いです。

特に:

  • 配偶者も収入がある場合 → 配偶者の住民税・年金・保険料の納付状況
  • 扶養家族が多数いる場合 → 世帯としての生活の安定性が問われる

申請時には、家族全体の納税記録を整えておくことが、安全策となります。

ご自身での判断が難しい場合は、ぜひご相談ください!

(執筆者:付)

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