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永住申請をご検討中の方へ ― 制度改正前の早期申請をおすすめします!

永住許可申請をご検討中の方は、制度改正前の早めの申請をおすすめします。

 

1.2027年4月1日から申請要件が厳格化される予定

現在は3年の在留期間をお持ちの方でも永住申請が可能ですが、2027年4月1日以降は、原則として5年の在留期間を有していることが必要になる予定です。


なお、2027年3月31日までであれば、3年の在留期間をお持ちの方でも申請を提出することが可能です。
※令和9年3月31日時点において在留期間「3年」を有する方からの永住許可申請については、その在留期間内に審査結果が出る場合に限り、初回の申請に限って「最長の在留期間をもって在留しているもの」ものとして取り扱うこととします。

 

2.永住許可申請の手数料が20万円程度まで引き上げられる見込み

永住許可申請の手数料については、2026年度中に20万円程度まで引き上げられることが見込まれています。
早めの申請がおすすめです
現在申請要件を満たしている方は、制度改正前に申請することで、要件面および費用面の両方で有利になる可能性があります。


永住申請をご検討中の方は、お早めにご相談ください。

 

(2026.05.11時点の情報)

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