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契約書内の言い回し

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運送業を始める事業者の方、新たな運送形態を追加しようとされる事業者の方に「契約書」の文言に関して注意すべきことがあります。

 

例として貨物利用運送事業を始める場合、他の業者と締結する「契約書」がありますが、この契約書内の文言に「利用運送事業を行う」旨の明確な記載が必要となります。

以前は審査の段階である程度「輸送業務」という文言から利用運送まで結びつけて判断されることもありましたが、最近は明確な記載が求められることが多くなっています。

 

既に結んだ契約書で申請が受付されないというケースもありますので、契約書の文言に不安のある方、これから契約書の作成を検討されている方は是非弊社までご相談ください。