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住宅宿泊事業法の施行日が決まりました!

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 こんにちは、秋葉原オフィスの三瓶です。

 

「住宅宿泊事業法の施行の日を定める政令」と「宅宿泊事業法施行令」が閣議決定されました。
「住宅宿泊事業法」は平成30年6月15日に施行となります。
 
また「住宅宿泊事業法」による民泊事業者の申請・登録開始日は平成30年3月15日とすることも決まり、施行日の3ヶ月前から事前に申請が可能です。
 
「宅宿泊事業法施行令」では、各自治体における住宅宿泊事業の制限に関する条例の基準が定められております。
 
■住宅宿泊事業法第18条の政令で定める基準
①区域ごとに、住宅宿泊事業を実施してはならない期間を指定して行う。
②区域の指定は、土地利用の状況その他の事情を勘案して、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である地域内の区域について行う。
③期間の指定は、宿泊に対する需要の状況その他の事情を勘案して、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である期間内において行う。
 
この基準により、各自治体の条例づくりが本格化するする見通しです。
自治体ごとで制限に大きな差がでそうですが、今後も動向のチェックが必要ですね!