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大田区でも住宅宿泊事業法条例案が検討されてます

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こんにちは。
秋葉原支店の熊野です。


平成306月に施行が予定されている住宅宿泊事業法。

新宿区に続き、大田区でも区独自の条例案の制定に向けて動いています。


大田区の条例案の方針として特徴的なのは、現在実施している特区民泊に準じた規制を設けることで、地域の安心安全な住環境の保全に努めようとしている点です。

 

具体的には実施地域を「ホテル・旅館」の建築が可能な用途地域でのみに制限しています。
また、住宅宿泊事業者への規制項目として

  宿泊者に施設の使用方法の説明を対面で行うこと

  緊急事態が発生した場合の情報提供(必要に応じて外国語対応)

  ごみを事業系廃棄物として処理すること

  事前に事業計画を周知すること

等を検討しています。

 

一方、特区民泊を利用できる条件を「6泊7日以上」から「2泊3日以上」に短縮すると発表しています。

短期間でも泊まれるようにすることで、特区民泊の利用拡大を目指す代わりに、

住宅宿泊事業法に基づく営業を規制していきたい方向です。

今後、これらの民泊新法の制限条例案と特区民泊の改正条例案は、第4回区議会定例会(11/2012/8実施予定)へ提出され、審議される予定です。

 

 

大田区 特区民泊

(国家戦略特区法)

住宅宿泊事業法

(民泊新法)

手続

認定(許可)

届出

営業日数 制限

なし

年間提供日数 180日 以下(18条制限あり)

利用条件

6泊7日以上 (2泊3日以上)

なし(1泊から可能)

立地

住居専用地域、 工業専用地域、 工業地域を除く

制限なし (18条制限あり)

近隣住民 周知義務

事前に周知

なし

 

     特区民泊と住宅宿泊事業法の違い