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住宅宿泊事業の届出書類に関して

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こんにちは。

サポート行政書士法人の塚本です。

住宅宿泊事業の届出書並びに住宅宿泊管理業及び住宅宿泊仲介業の申請書の添付書類で、

「登記されていないことの証明書」がありましたが、不要になりました。

9/13公布、9/14施行されました。

”破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないこと”
”成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨”

前述については「身分証明書」で証明できるため、「登記されていないことの証明書」は不要になりました。

何かありましたらご相談ください。