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民泊新法下で、管理業者による定期報告の代行は違法性があります

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こんにちは!

大阪支店の陳です。

 

行政書士でない管理業者が、事業者の定期報告を代行すると違反になりますので、ご注意ください。

 

無人型民泊で代行業者に業務を一任しているとしても、
定期報告まで委託することの合法性・違法性について、
民泊事業者はしっかりと認識する必要があります。

 

民泊管理業者は民泊事業者から委託を受けて一定の業務を代行することができますが、
第14条で定められた定期報告については、管理業者が受託できる業務として定められていません。

 

つまり、「定期報告」は、管理業者が行える業務に含まれていないということです。

 

定期報告の代行は、行政書士法「第1条の2」では、行政書士の職務は報酬を得て
官公署に提出する書類などを作成することだと定められています。

 

第19条でも、行政書士や行政書士法人でない者が
これらの職務を行うことができないことを明記しているので、気になる方は是非ご質問ください。