興行ビザの取得要件について
投稿日:2025年5月29日
「興行ビザ」は、従事する活動の内容に応じて「基準1号」「基準2号」「基準3号」に分類されており、それぞれの基準ごとに取得条件が異なります。以下に、各基準における具体的な取得要件をまとめました。
※弊社は「基準1号ロ」、「基準2号」及び「基準3号」の申請を代行しています!
【基準1号ロ】の場合
「基準1号ロ」は、活動内容に応じて**以下の5つのタイプ(1〜5)に分けられます。
この区分では、招聘機関の過去の実績や申請者の経験年数に関しては特に厳しい要件はありませんが、活動場所や報酬に関する条件があります。
(1)公的機関または学校等が主催する活動
例:学園祭や教育機関主催の舞台公演など
(2)公的資金で設立された機関が主催する活動
例:NHK主催の音楽番組出演など
(3)敷地面積10万㎡以上の外国テーマのテーマパークでの活動
例:大型テーマパークでの音楽パフォーマンス
(4)飲食の有償提供がなく、接待が行われず、かつ収容人員100人以上または非営利の施設で行われる活動
例:コンサートホールや劇場での上演、ライブハウスでの演奏など(飲食の販売がない場合)
【補足】
従来は施設内にバーカウンターなどの設備があると、飲食の提供が可能と見なされていましたが、現在では観客自身が飲食を取りに行く形式であれば、「基準1号ロ(4)」として審査されるようになりました。この点が大きな緩和ポイントです。
(5)1日あたり50万円以上の報酬を得て、30日以内の期間で活動を行う場合
例:全国ツアーでライブを行い、7日間の公演で合計350万円の報酬を得るケース(滞在期間:20日間など)
【基準2号】の場合
スポーツに関連する興行活動が対象となる「基準2号」では、招聘実績や申請者の過去の経験に関する特別な要件はありません。ただし、プロ契約など、活動内容に応じた書類の提出が求められます。
また、日本人が従事した場合と同等以上の報酬額であることが求められます。
【基準3号】の場合
芸能活動など、興行以外の分野での活動に該当します。この区分では、過去の招聘実績や本人の芸能経歴についての明確な要件はありません。
ただし、全くの未経験者を招聘する場合は審査が厳しくなる傾向があり、スケジュールや具体的な活動計画を提示する必要があります。
ここでは興行ビザの取得要件を説明しました、いかがでしたでしょうか?
弊社は興行ビザの認定や更新を得意としていますので是非ご相談ください。
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