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屋外広告業の新規登録

屋外広告物とは?

 屋外広告物とは、看板、張り紙、広告板など常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示されるものを指します。そして屋外広告業とは、そのような広告物の表示や設置を業務として行う事業のことです。屋外広告物の表示や設置には様々なルールがあり、広告業を行うためには都道府県知事の登録が必要となります。

屋外広告業の登録

 屋外広告業を行うためには、各管轄(都道府県知事)で登録をする必要があります。営業所をその管轄内に有していない場合でも、そこで広告物の表示や広告物の設置に関する工事等を請け負う場合には、登録が必要となります。登録には5年の有効期限があり、講習や試験合格者の配置などの要件があります。

新規登録の手続き例(東京都)

1.必要書類を作成し、都市づくり政策部 緑地景観課に持参または郵送

2.登録申請

3.受付(1万円の登録手数料がかかります)

4.審査

  →欠格事由などの審査や事務所調査などが行われます。

5.登録通知書交付

 サポート行政書士法人では、屋外広告業の登録から、登録事項の変更や更新手続きの依頼も受け付けています。まずはお気軽にご相談ください。

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