最新トピックス
2020年1月17日
サポート行政書士法人 大阪支店の天野です。
最近、本国にお住まいのご両親を呼び寄せたいというご相談が多いです。
本来、本国在住の両親を呼び寄せるための在留資格(中長期ビザ)は、日本国として認められていません。
しかし、どうしても日本国に在住する必要性を立証することができれば、許可になる事例もございます。
当社で申請し、許可になった事例をご紹介いたします。
【CASE】
・70代女性
・夫は他界している
・本国に面倒をみてくれる家族が居ない
・持病あり
ご本人で一度申請され、不許可となり、当社にご相談にこられました。
当社側で申請し、不許可となりましたが、
どうしても、諦めきれないということで、これまでの申請を改めて洗い出し、
対策を重ねて3度目の正直で無事許可となりました!
大変、難易度が高いビザにはなりますが、一度ご相談いただければと思います。
2018年12月19日
新宿本社の大久保です。
入国管理法の改正に関して、連日ニュースで取りざたされていますね!
まだまだ詳細がはっきり分からない特定技能についてですが、
対象となる分野が発表されました。
現時点では、以下の14業種となります。
①建設
②造船
③自動車整備業
④航空業
⑤宿泊
⑥介護
⑦ビルクリーニング
⑧農業
⑨漁業
⑩飲食料品製造業
⑪外食業
⑫素形材産業
⑬産業機械製造業
⑭電気・電子情報関連産業
当初は8業種と言われていたので、14業種と当初よりも多くなりました。
特定技能については、まだ不明確な点も多いため、引き続き、情報を追っていきたいと思います。
弊社では、就労ビザだけでなく、配偶者ビザや永住など幅広く申請をしております。
初回相談無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい!
2018年10月11日
こんにちは。新宿本社の近藤です。
2019年4月、新しい在留資格が創設される予定です。
現在日本において、中小・小規模事業者をはじめとする人手不足が深刻化しています。
そこで、外国人材の受け入れを拡大するため、新たな在留資格の創設が検討されています。
これにより、今まで就労ビザの取得が認められていなかった分野での就労が可能になります。
対象予定の職種は、農業・介護・建設・造船・宿泊(観光)の5分野のほか、金属プレスや鋳造など一部の製造業や非製造業の外食産業も対象になる見込みです。
そこで、簡単ではありますが「特定技能」の在留資格の概要を説明します。
「特定技能」の在留資格の概要(経済財政運営と改革の基本方針2018抜粋)
●生産性向上や国内人材の確保のための取組(女性・高齢者の就業促進や処遇の改善)を行ってもなお、外国人材の受入れが必要と認められる業種において行う。
●業種別に受入れ方針を決定し、業務上必要な日本語能力水準についても受け入れ業種ごとに定める。
●外国人材に求める技能水準は、受け入れ業種で適切に働くために必要な知識及び技能とし、各省庁が定める試験等によって確認する。
●ただし、技能実習(3年)を修了した者については、必要な水準を満たしているものとする。
●日本人との同等以上の報酬の確保。
●在留期間の上限を通算で5年とする。
●家族の帯同は基本的に認めないが、滞在中により高い専門性を有すると認められた者(一定の試験に合格するなど)については、現行の在留資格への移行を認め、在留期間の上限を付さず、家族帯同を認めるなどの取扱いを可能とする。
また、外国人労働者の受け入れ拡大に向けて、入国管理局を再編・格上げし「入国在留管理庁」(仮称)を新設する方針も発表されています。
この入国在留管理庁において、外国人労働者を本格的に受け入れるための体制整備が進められていく見込みです。
これから具体的に決定されることになります。今後の動向に注目していきましょう!
2017年9月27日
こんにちは。
新宿本社のビザ担当です!
扶養者の在留期間更新と同時に、
家族の認定証明書交付申請をしたいケースはよくあります。
その際に、特に注意してほしいのが、
必ず、二つの申請が共通している資料を2部用意することです。
将来家族と一緒に日本で暮らしたい方は、
ぜひ、家族たちのビザを申請する前に、
一度私達に連絡してくださいね。♪
2014年11月7日
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ビザ改正情報①~高度外国人材の受入れの促進~
こんにちは、ビザ担当の久保田です。
技術者やスペシャリストを海外から積極的に受け入れるなど、高度人材の獲得に向けた施策の検討・導入が進められています。技術者やスペシャリストを海外から積極的に受け入れるため、ポイント制にて導入された「高度人材」。
現在は、「特定活動」の在留資格を付与していますが、
新たな在留資格「高度専門職第1号」を創設し、各種の出入国管理上の優遇措置を実施した上で、一定期間在留した者を対象とする「高度専門職第2号」の在留資格を創設。同在留資格について在留期間を無期限とするとともに活動の制限を大幅に緩和すること等をな内容とする制度を導入することとなりました。(平成27年4月1日施行)
現在は、「技術」「人文知識・国際業務」ビザが対象ですが、「技能ビザ」へ拡大予定とのこと。
新しい在留資格の創設とのことで、国が特に力を入れていることが伺えます。かなり在留し易い内容ですので、該当しそうな方は要チェックです!