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2021年6月29日
特定技能で働く外国人については、日本語能力試験N1~4以外は認められませんか?
カテゴリー : 特定技能ビザの最新トピックス(118)
公表している「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」
(令和2年2月28日閣議決定)においては、特定技能1号の日本語能力水準の評価は、
「国際交流基金日本語基礎テスト」若しくは「日本語能力試験(N4以上)」に加え、
「介護日本語評価試験」の合格、又はこれらの試験の合格と同等以上の水準と認められるもの
と定められており、御指摘の日本語能力試験への合格は、その対象とされていません。
なお、「「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領」
(令和2年4月1日一部改正公表)では、上記試験の合格と同等以上の水準と認められるものとして、
介護福祉養成施設修了者及びEPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)した者を
対象とする旨定められています。
この点、その他の特定産業分野における「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」
においては、特定技能1号の日本語能力水準の評価は、
「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」の合格のみと定められています。
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