投資運用業の登録要件
組織要件 |
○「株式会社」であること 「個人での申請不可」「”合同会社”含め株式会社以外の法人格は不可」です。
○取締役会設置会社であること 取締役会設置会社のため、最低でも取締役3名+監査役1名以上が必要です。 また、投資運用業者は、取締役・監査役の任期伸長は不可なので注意しましょう。
○定款の目的欄に「投資運用業」等の記載があること |
財産要件 |
○「資本金」及び「純財産額」が 5,000万円以上であること 資本金要件は、5,000万円でクリアすることができますが、 5,000万円ピッタリで設定すると、純財産額要件に抵触する場合があるので注意しましょう。
○決算内容・決算見込みが良好であること 明確な基準はありませんが「債務超過」や「連続赤字決算」等、 金商業者の財産基盤としてふさわしくない要素があると、登録申請自体が難しくなる場合も。 |
事務所(場所)の要件 |
○適切な使用権を有する”独立した区画”を確保すること
例えば、賃貸の場合「賃貸借契約の名義/使用用途/契約期間」含め、 金商業者として適切な区画を確保していることが必要です。 登録申請時には、全役職員の名前入りの配席図等の提出が求められます。 (NG事例)バーチャルオフィス 他社とのシェアオフィス
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人的構成要件(業務を適確に遂行するに足りる人的構成を具備すること) |
投資運用業の場合、監督指針に従い、以下の体制整備が必要です。
○経営者(=代表取締役): その経歴及び能力等に照らして、投資運用業者としての業務を 公正かつ的確に遂行できる資質を有していること
○常務に従事する役員: 金商法等の関連諸規制や監督指針で示している経営管理の着眼点の 内容を理解し、実行するに足る知識・経験、及び金融商品取引業の 公正かつ的確な遂行に必要となるコンプライアンス及びリスク管理に 関する十分な知識・経験を有すること |
○資産運用担当者:
権利者のために資産運用を行う者として、
運用を行う資産に関する知識及び経験を有する者が確保されていること
○コンプライアンス担当者:
資産運用部門とは独立してコンプライアンス部門(担当者)が設置され、
その担当者として十分な知識及び経験を有する者が十分に確保されていること
○内部管理担当者:
上記の他、行おうとする業務の適確な遂行に必要な人員が各部門に配置され、
内部管理等の責任者が適正に配置される組織体制、人的構成にあること
○その他:
行おうとする業務について、「運用財産の分別管理」「リスク管理」「法人関係情報管理」等、
監督指針上求められる体制整備が可能な要因が確保されていること
人的構成を整備する際の注意点
「人的構成要件」は、ライセンスを取得する上で“最重要”の要整備項目です。
ただし、金商法上、いつどんな経験が何年以上ある人が何名確保されていればいいか等、
具体的な基準は明記されていません。
個社別に、行う業務内容・規模等に応じて「適切に業務遂行可能な体制」を検討した上で、
登録申請手続きにおいて、当局に説明し、納得してもらう必要があるんです。
「ピカピカの経歴の方を揃えたのに登録申請が難航する」のは、以下のようなケースです。
・過去勤務した金商業者での出来事(行政処分・届出遅延等)に問題がある場合
・雇用形態や勤務形態が不適切な場合
・他社との兼務や自社内の兼務が不適切な場合
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「高額な経費負担を覚悟して採用した途端、NG材料が出てきてしまった…」とならないよう、
弊社では、人的構成に関する診断サービス(有償)を提供しています。